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結論

敗訴(請求棄却)

商標「SPORT」の称呼の類否と一体的称呼(第4条第1項第11号|審判異議2000−90007(T2000−90007/J7))

審判番号
異議2000−90007(T2000−90007/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SPORT」
争点(論点)
称呼の類否と一体的称呼
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第18類・第25類・第28類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90007(T2000−90007/J7)・異議)は、本件商標「SPORT」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類否と一体的称呼」です。指定商品・役務は第18類・第25類・第28類に属します。特許庁は「登録第4315497号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4315497号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4315497号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年3月9日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第18類、第25類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年9月17日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、大正9年11月11日に登録出願され、「SPORT」の文字を横書きした下部に、「スポート」の文字を縦書きしてなり、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年2月24日に設定登録されている登録第125868号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼・観念上類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲のとおり、「MUSSELBURGH 」及び「SPORT」の文字を二段に横書きした右横に、ゴルフ用具を担いだ人物と思しき図形を配した構成よりなるところ、「MUSSELBURGH 」と「SPORT」の各文字は、同一書体でまとまりよく一体的に構成されており、これを「MUSSELBURGH 」と「SPORT」の各文字に分断して称呼しなければならないとする特段の理由はないものというべきである。

そうとすれば、本件商標はその構成文字に相応して「マッセルバラスポート」の一連の称呼のみを生ずるものとみるのが相当であるのに対して、引用商標よりは「スポート」の称呼が生ずるものであるから、両者は前半部における「マッセルバラ」の音の有無に顕著な差違を有し、称呼上容易に区別し得るものである。

さらに、本件商標中の「MUSSELBURGH SPORT」の文字部分は特定の観念を生じ得ない一種の造語と判断するのが相当であり、商標中で他に特定の観念が生ずるという事情もないことから、両者は観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成よりみて外観上容易に区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても十分に区別し得る商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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