Trademark Appeal Case
品質表示と識別力欠如
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2011−24907(T2011−24907/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「FRILL」の欧文字を横書きしてなり、第14類「宝飾品,ブレスレット」を指定商品として、2010年3月1日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条による優先権を主張して、平成22年8月23日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『FRILL』の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、該語は、『(服・カーテンなどの)へり飾り、フリル』の意味を有する語として一般に親しまれており、また、本願指定商品を取り扱う業界においては、フリル付きのイヤリング、ネックレス、ブレスレット等が製造、販売されている事実が認められる。以上よりすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、本願商標に接する取引者、需要者は、『フリル付きの商品』であること、すなわち、商品の品質を表示したものと理解するに止まり、また、これを上記商品以外の商品に使用するときは、その商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審における証拠調べ通知の要旨
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを実施した結果、別掲の事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、証拠調べの結果を通知した。
4 証拠調べに対する意見の要旨
請求人は、前記3の「証拠調べ通知」に対し、何ら意見を述べていない。
5 当審の判断
本願商標は、「FRILL」の欧文字を横書きしてなるところ、別掲の証拠調べ通知のとおり、「FRILL」ないし「フリル」の文字が、商品の品質を表すものとして使用されている実情が見られる。
してみれば、「FRILL」の文字からなる本願商標を、その指定商品中、「フリルの付いたイヤリング,フリルの付いたピアス,フリルの付いたネックレス,フリルの付いたブレスレット」等に使用しても、これに接する取引者、需要者は、本願商標について、単に、商品の品質を表示したものと理解するにとどまり、自他商品の識別標識とは認識し得ないものというべきものであり、かつ、前記商品以外の商品に使用するときは、その商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものといわなければならない。
なお、請求人は、本件審判の請求時に、過去の登録例を挙げて、本願商標も登録すべきである旨述べているが、商標が識別力を有するか否かの判断は、査定時又は審決時において、取引の実情を勘案し、その指定商品の取引者、需要者の認識を基準として、商標ごとに個別具体的に判断すべきであるから、当該主張は採用できない。
また、請求人は、本願商標が、本願指定商品の分野において、米国において登録されている例(参考資料)を挙げて、本願も登録されるべきであると述べているが、これら諸外国での登録例をもって、前記認定を覆すことはできないから、請求人の主張は採用できない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は妥当なものであって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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