結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−21941(T2012−21941/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「マードレ」及び「MARDRE」の文字を上下2段に横書きしてなり,第5類「薬剤」を指定商品として,平成23年9月16日に登録出願されたものである。
原査定は,以下(1)及び(2)の登録商標(以下「引用商標」という。)を引用し,引用商標のうち「Madre」の文字部分から「マードレ」の称呼をも生ずるとした上で,本願商標は「マードレ」の称呼を共通にする類似の商標であるから,商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願を拒絶したものである。
(1)登録第5137111号商標
別掲のとおりの構成からなり,平成19年5月11日に登録出願,第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,平成20年6月6日に設定登録されたものである。
(2)登録第5168023号商標
(1)と同様に別掲のとおりの構成からなり,平成19年3月30日に登録出願,第5類及び第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,平成20年9月19日に設定登録されたものである。
本願商標は,前記1のとおり,「マードレ」及び「MARDRE」の文字を上下2段に横書きしてなるものであるところ,上段に書された「マードレ」の文字は,下段に書された「MARDRE」の読みを表してなるものと無理なく理解できるから,本願商標からは,全体として「マードレ」の称呼が生ずる。
一方,引用商標は,別掲のとおり,「Madre:X」の文字・コロンを書してなるものであるところ,このうち「X」の文字は,その左上部(始点)をコロンの真上として,左下部(終点)が「e」の文字の真下にまで延長されて表されているものであって,構成全体がまとまりよく一体的に表されてなるものである。
また,「Madre:X」の構成全体から生ずる「マドレエックス」の称呼も,無理なく一連に称呼し得るものである。
してみれば,引用商標は,「Madre:X」全体で取引に資されるとみるべきであって,「Madre」の文字部分のみをもって取引に資されるというべき特段の事情は見いだせないから,「Madre」の文字部分のみを捉えた「マードレ」の称呼が生ずることはないというのが相当である。
以上によれば,引用商標のうち「Madre」の文字部分から「マードレ」の称呼をも生ずるとし,その上で,本願商標と引用商標は称呼を共通にする称呼上類似のものであるから,本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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