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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の可否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2012−21941(T2012−21941/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2012−21941(T2012−21941/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−21941(T2012−21941/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「マードレ」及び「MARDRE」の文字を上下2段に横書きしてなり,第5類「薬剤」を指定商品として,平成23年9月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は,以下(1)及び(2)の登録商標(以下「引用商標」という。)を引用し,引用商標のうち「Madre」の文字部分から「マードレ」の称呼をも生ずるとした上で,本願商標は「マードレ」の称呼を共通にする類似の商標であるから,商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願を拒絶したものである。

(1)登録第5137111号商標

別掲のとおりの構成からなり,平成19年5月11日に登録出願,第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,平成20年6月6日に設定登録されたものである。

(2)登録第5168023号商標

(1)と同様に別掲のとおりの構成からなり,平成19年3月30日に登録出願,第5類及び第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,平成20年9月19日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は,前記1のとおり,「マードレ」及び「MARDRE」の文字を上下2段に横書きしてなるものであるところ,上段に書された「マードレ」の文字は,下段に書された「MARDRE」の読みを表してなるものと無理なく理解できるから,本願商標からは,全体として「マードレ」の称呼が生ずる。

一方,引用商標は,別掲のとおり,「Madre:X」の文字・コロンを書してなるものであるところ,このうち「X」の文字は,その左上部(始点)をコロンの真上として,左下部(終点)が「e」の文字の真下にまで延長されて表されているものであって,構成全体がまとまりよく一体的に表されてなるものである。

また,「Madre:X」の構成全体から生ずる「マドレエックス」の称呼も,無理なく一連に称呼し得るものである。

してみれば,引用商標は,「Madre:X」全体で取引に資されるとみるべきであって,「Madre」の文字部分のみをもって取引に資されるというべき特段の事情は見いだせないから,「Madre」の文字部分のみを捉えた「マードレ」の称呼が生ずることはないというのが相当である。

以上によれば,引用商標のうち「Madre」の文字部分から「マードレ」の称呼をも生ずるとし,その上で,本願商標と引用商標は称呼を共通にする称呼上類似のものであるから,本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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