結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−19028(T2012−19028/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「桔梗」の文字を標準文字で表してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年11月24日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同24年4月27日付け及び当審における同年11月15日付け手続補正書により、第30類「菓子及びパン(あめを除く。)」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『キキョウ科の多年草。』を表す『桔梗』の文字を標準文字で表してなるところ、桔梗には去痰、咳止め等の効果があることが知られており、その成分が配合されたのど飴が、一般に製造、販売されている実情があるから、本願商標を指定商品中の『あめ』に使用しても、これに接する取引者、需要者に『桔梗を原材料に使用したあめ』を認識させるにとどまり、単に商品の原材料を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品について、前記1のとおり補正された結果、原査定における拒絶の理由に係る指定商品は、すべて削除された。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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