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Trademark Appeal Case

称呼類似と商品非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90015(T2000−90015/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4316578号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4316578号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年10月7日に登録出願され、標準文字による「トレカ」の文字からなり、第16類「紙製簡易買物袋,家庭用食品包装フイルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,雑誌,新聞,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,事務用又は家庭用ののり及び接着剤」及び第28類「囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形」を指定商品として、平成11年9月17日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の商標「TORAYCA/トレカ」(以下、「引用商標」という。)は、申立人の製造・販売に係る商品「炭素繊維及びその製品(航空・宇宙関係から、釣り具・ゴルフクラブ・ペン・洋傘・各種電子機器等の一般消費財に至る各種商品等)」の商標として、本件商標の登録出願時には取引者・需要者の間に広く認識されていたものであるから、引用商標と類似する本件商標がその指定商品について使用されるときは、申立人の炭素繊維を使用した商品であるかの如き、商品の出所の混同及び/又は商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるので、本件商標は商標法第4条第1項第15号及び/又は同第16号に該当する。

さらに、本件商標は、不正の利益を得る目的で使用されるものと認められるから、商標法第4条第1項第19号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人提出の甲各号証によれば、引用商標は申立人の製造・販売に係る商品「炭素繊維及びその製品」を表示するものとして、本件商標の登録出願時には取引者・需要者の間に広く認識されていた事実は認められる。

しかしながら、本件商標の指定商品は上記した通りであって、該指定商品中には「炭素繊維」を原材料とする商品は含まれていないものと判断するのが相当である。

しかして、引用商標が申立人の製造・販売に係る商品「炭素繊維及びその製品」に使用され取引者・需要者の間に広く認識されていた事実は認められるとしても、該「炭素繊維及びその製品」と本件商標の指定商品とは、その原材料、品質、用途、流通系統等を著しく異にするものであって、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は同人と組織的・経済的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

さらに、商標権者が本件商標を採択・使用する行為に不正の目的があったとは認め得ないところである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号、同第16号及び同第19号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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