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Trademark Appeal Case

引用商標との類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−650125(T2010−650125/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類、第16類、第28類、第41類及び第45類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2007年(平成19年)10月24日に国際商標登録出願されたものである。

その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成21年2月9日付け手続補正書、当審における2010年(平成22年)10月18日付け、2011年(平成23年)9月23日付け及び2012年(平成24年)11月7日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に別掲2のとおりの商品及び役務とされた。

2 原査定における拒絶の理由の要点

原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)商標法第6条第1項について

指定商品及び指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願の指定商品及び指定役務中には、その内容及び範囲を明確に指定したものとはいえない商品及び役務が包含されている。そのため、本願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定したものということができない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(2)商標法第3条第1項柱書きについて

商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願商標をその指定商品又は指定役務について、使用しているか又は近い将来使用することについて疑義があるものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書きの要件を具備しない。

(3)商標法第4条第1項第11号について

原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のアないしクのとおりである。

ア 登録第438529号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ウイルソン」の片仮名を書してなり、昭和28年4月17日に登録出願、同29年1月23日に設定登録されたものであり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、現に有効に存続しているものである。

イ 登録第871951号商標(以下「引用商標2」という。)は、「WILSON」の欧文字を書してなり、昭和42年6月26日に登録出願、同45年9月4日に設定登録されたものであり、第9類、第25類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、現に有効に存続しているものである。

ウ 登録第1414051号商標(以下「引用商標3」という。)は、「ウイルソン」の片仮名を書してなり、昭和50年12月15日に登録出願、同55年4月30日に設定登録されたものであり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、現に有効に存続しているものである。

エ 登録第1547321号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、昭和54年10月8日に登録出願、同57年10月27日に設定登録されたものであり、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、現に有効に存続しているものである。

オ 登録第1576405号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲4のとおりの構成からなり、昭和51年7月26日に登録出願、同58年3月28日に設定登録されたものであり、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、現に有効に存続しているものである。

カ 登録第1576406号商標(以下「引用商標6」という。)は、「WILSON」の欧文字及び「X−31」の文字(数字)を二段に書してなり、昭和54年3月28日に登録出願、同58年3月28日に設定登録されたものであり、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、現に有効に存続しているものである。

キ 登録第4926248号商標(以下「引用商標7」という。)は、別掲5のとおりの構成からなり、平成16年11月19日に登録出願、同18年2月3日に設定登録されたものであり、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、現に有効に存続しているものである。

ク 登録第5287137号商標として登録された商願2007−96129(以下「引用商標8」という。)は、別掲6のとおりの構成からなり、平成19年9月10日に登録出願、同21年12月11日に設定登録されたものであり、第9類、第18類、第24類、第25類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、現に有効に存続しているものである。

以下、引用商標1ないし8をまとめていうときは、「引用商標」という。

3 当審の判断

(1)商標法第6条第1項について

本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正又は限定された結果、商品及び役務の内容及び範囲が明確になったものと認められる。

その結果、本願の指定商品及び指定役務は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。

(2)商標法第3条第1項柱書きについて

本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正及び限定された結果、本願商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなったと認められる。

その結果、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。

(3)商標法第4条第1項第11号について

本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正又は限定された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められ、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務になった。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

(4)まとめ

以上のとおりであるから、本願が商標法第6条第1項の要件を具備せず、また、本願商標が同法第3条第1項柱書きの要件を具備しないとし、かつ、同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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