結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−650213(T2011−650213/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ICANDY」の欧文字を横書きしてなり、第12類、第18類、第20類及び第25類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2010年(平成22年)9月10日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。
その後、指定商品については、当審における2012年(平成24年)12月20日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、別掲のとおりとされたものである。
原査定は、次の(1)ないし(3)のとおり判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願の指定商品にはその内容及び範囲を明確に指定したものとはいえない商品が含まれているため、本願は商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)本願は、第20類において広範な範囲にわたる商品を指定しているため、出願人が本願商標をそれらの指定商品のすべてについて使用をしているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるから、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(3)本願商標は、登録第4462185号商標、登録第4788347号商標及び登録第5107169号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
本願の指定商品は、前記1のとおり限定された結果、商品の内容及び範囲が明確なものとなり、また、本願商標の使用をしているか又は近い将来使用をすることについての疑義がなくなり、さらに、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備せず、また、本願商標が同法第3条第1項柱書の要件を具備せず、さらに、本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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