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Trademark Appeal Case

欧文字の識別力と役務類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−650028(T2012−650028/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第35類に属する日本国を指定する国際登録において指定された役務を指定役務として、2011年2月7日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2011年(平成23年)2月10日に国際商標登録出願されたものであって、平成23年3月24日にその出願に係る領域指定の通知がなされたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要点

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、「CONSULTING.FROM THE INSIDE OUT.」の文字を書してなるところ、これらの欧文字は、「徹底的に会社・経営など専門分野について指導します」の意味合いを看取させるものといえ、本願の指定役務との関係において、キャッチフレーズの一つを表したものと理解されるものである。そうとすると、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識として機能し得ず、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。

(2)本願商標は、「インサイタウト」及び「INSIGHTOUT」の文字を上下二段に書してなる登録第5004315号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第6号該当性について

本願商標は、別掲のとおり、「CONSULTING.FROM THE」及び「INSIDE OUT.」の文字及び記号を上下二段に配してなるところ、これを構成する各英単語は、いずれも一般に慣れ親しまれているとはいえるものの、その構成全体をもって、原審において説示する「徹底的に会社・経営など専門分野について指導します」といった意味合いを表してなるものと容易に理解、認識されるとまではいい難く、また、職権をもって調査するも、上記文字及び記号の組合せからなるものが、本願の指定役務を提供する業界において、上記意味合いを表すものとして、取引上普通に使用されている事実を見いだすことができなかった。

そうとすると、本願商標をその指定役務に使用した場合、これに接する需要者は、その構成全体をして、特定の意味合いを有しない一種の造語と理解、認識するとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務について使用するときは、何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえず、よって、自他役務の識別標識としての機能を有するものというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものではない。

(2)商標法第4条第1項第11号該当性について

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、その指定商品及び指定役務中の第35類「職業のあっせん」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成24年10月12日にされているものである。

その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められる。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではなくなった。

(3)まとめ

上記(1)及び(2)によれば、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第11号のいずれにも該当するものではないことから、これらを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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