sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「図形商標の外観類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年異議第91566号|登録維持)

審判番号
平成11年異議第91566号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「眼鏡」
争点(論点)
図形商標の外観類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91566号・異議)は、本件商標と引用商標「眼鏡」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の外観類似性」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第4302309号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4302309号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4302309号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年5月14日に登録出願され、別掲に表示したのとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年8月6日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

昭和47年8月9日に登録出願され、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同51年2月2日に設定登録された登録第1183087号商標(以下、「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「眼鏡」等を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるところ、本件商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第第11号及び同第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は、その指定商品中の「眼鏡」について取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、別掲に表示したとおりの構成よりなるところ、いずれも翼をモチーフにした構成からなるものであるとしても、その描出方法を著しく異にし、図形全体から受ける視覚的印象を全く異にするものであるから、これを時と処を異にして離隔的に観察するも、外観において相紛れるおそれはないものというべきであり、特定の称呼、観念を生ずることはないものとみるのが相当である。

また、申立人の提出に係る証拠を検討したところ、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「眼鏡」等を表示する商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたもであるとしても、本件商標と引用商標とは、十分に区別し得る別異の商標であるから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。