Trademark Appeal Case
図形商標の外観類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91566号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4302309号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年5月14日に登録出願され、別掲に表示したのとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年8月6日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
昭和47年8月9日に登録出願され、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同51年2月2日に設定登録された登録第1183087号商標(以下、「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「眼鏡」等を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるところ、本件商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第第11号及び同第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中の「眼鏡」について取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標とは、別掲に表示したとおりの構成よりなるところ、いずれも翼をモチーフにした構成からなるものであるとしても、その描出方法を著しく異にし、図形全体から受ける視覚的印象を全く異にするものであるから、これを時と処を異にして離隔的に観察するも、外観において相紛れるおそれはないものというべきであり、特定の称呼、観念を生ずることはないものとみるのが相当である。
また、申立人の提出に係る証拠を検討したところ、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「眼鏡」等を表示する商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたもであるとしても、本件商標と引用商標とは、十分に区別し得る別異の商標であるから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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