結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−650040(T2012−650040/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類、第10類及び第28類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2010年5月27日にスイスにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2010年(平成22年)11月26日に国際商標登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審における平成23年(2011年)11月2日付け手続補正書及び当審における平成24年(2012年)9月5日付けで記録された限定の通報があった結果、最終的に、第9類「Apparatus and instruments for scientific research in laboratories;weighing,measuring,life−saving and teaching apparatus and instruments;measuring apparatus;all the aforesaid goods for use and research in the fields of health and medicine,therapy,readaptation and rehabilitation,pharmacy,fitness training,sports,wellness and nutrition.」及び第10類「Diagnostic apparatus for medical purposes;medical apparatus and instruments;testing apparatus for medical purposes;physiotherapy apparatus;physical exercise apparatus,for medical purposes;furniture especially made for medical purposes,namely:operating tables,dentist’s armchairs;prescription table for hospital use,beds,especially made for medical purposes.」となったものである。
(1)商標法第3条第1項柱書
商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願において指定する商品について、本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。
(2)商標法第4条第1項第11号
本願商標は、下記アないしキの登録商標と同一又は類似するものであって、同一又は類似の商品について使用するものである。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
ア 登録第1617815号商標(以下「引用商標1」という。)は、「YOU」の文字を横書きしてなり、昭和55年6月17日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載されたとおりの商品を指定商品として、同58年9月29日に設定登録されたものである。その後、指定商品については、平成16年12月8日に第7類ないし第12類、第16類、第17類、第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされたものである。
イ 登録第2024872号商標(以下「引用商標2」という。)は、「YOU」の文字を横書きしてなり、昭和61年4月7日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載されたとおりの商品を指定商品として、同63年2月22日に設定登録されたものである。その後、商標権一部取消し審判により、その指定商品中商標登録原簿記載のとおりの商品について取り消すべきの審決が確定され、平成7年1月31日にその確定審決の登録がされ、さらに、指定商品については、平成20年12月3日に第5類、第9類、第10類、第16類、第17類、第21類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされたものである。
ウ 登録第2425343号商標(以下「引用商標3」という。)は、「遊」の文字よりなり、昭和60年6月7日に登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載されたとおりの商品を指定商品として、平成4年6月30日に設定登録されたものである。その後、指定商品については、平成14年10月30日に第1類、第5類、第9類、第10類及び第12類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされたものである。さらに、その商標権について、平成24年7月3日に更新登録がされ、その指定商品は第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品となったものである。
エ 登録第2425344号商標(以下「引用商標4」という。)は、「ゆう」及び「遊」の文字を上下に二段書きした構成よりなり、昭和60年6月7日に登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載されたとおりの商品を指定商品として、平成4年6月30日に設定登録されたものである。その後、指定商品については、平成14年10月30日に第1類、第5類、第9類、第10類及び第12類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされたものである。さらに、その商標権について、平成24年7月3日に更新登録がされ、その指定商品は第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品となったものである。
オ 登録第4151053号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成6年7月8日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載されたとおりの商品を指定商品として、平成10年5月29日に設定登録されたものである。
カ 登録第4776927号商標(以下「引用商標6」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成15年11月4日に登録出願、第9類及び第16類に属する商標登録原簿に記載されたとおりの商品を指定商品として、平成16年6月4日に設定登録されたものである。
キ 登録第5027394号商標(以下「引用商標7」という。)は、別掲4のとおりの構成よりなり、平成18年1月23日に登録出願、第25類及び第32類に属する商標登録原簿に記載されたとおりの商品を指定商品として、平成19年2月23日に設定登録されたものである。
なお、上記アないしキの各引用商標は、いづれも現に有効に存続しているものである。
(1)商標法第3条第1項柱書
本願の指定商品は、上記1のとおりに限定された結果、商品の内容及び範囲が明確なものになり、かつ、商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなったものと認められる。
(2)商標法第4条第1項第11号
ア 本願商標と引用商標2、6及び7との類否について
本願の指定商品は、上記1のとおりに限定された結果、引用商標2、6及び7の指定商品と同一又は類似しないものとなった。
したがって、本願商標に係る当該引用商標2、6及び7についての拒絶の理由は、解消した。
イ 本願商標と引用商標1及び3ないし5との類否について
本願商標は、黒色略長方形内に「You」の文字を白抜きで配し、その右に「Reheb」の文字を黒色で配してなるものであるが、上記略長方形は、ありふれた図形といえるものであり、また、各文字は、上下の位置をそろえて、同じ書体、同じ大きさ、等間隔にまとまりよく構成されているものである。
そして、本願商標の構成文字全体から生ずる「ユーリハブ」の称呼も長音を含めわずか5音であり一気に発音し得るものである。
さらに、前半の「You」の文字は、「あなた」を意味する英語として、我が国においても広く使用されているものであるから、その自他商品の識別力はそれほど強いものとはいえないものであり、「Rehab」の文字は、「rehabilitation」(リハビリテーション)を意味する英語であるが、我が国において知られているものではないから、本願商標において、観念上、「You」の文字部分が需要者に特に強い印象を与えるものではない。
以上を総合すると、本願商標は、構成全体をもって一体のものとして認識されるというべきであり、「You」の文字部分のみで自他商品の識別標識としの機能を有するものとはいうことができない。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字部分に相応した「ユーリハブ」の一連の称呼のみを生ずるというのが相当である。
したがって、本願商標から「ユー」の称呼を生ずるとしてその上で、本願商標と引用商標1、3ないし5とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でない。
(3)まとめ
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書に規定する要件を具備しないものであり、かつ、同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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