結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−650062(T2012−650062/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「HOTEL CALIFORNIA」の文字を表してなり、第25類に属する日本国を指定する国際登録において指定された「Clothing,namely,shorts,t−shirts,sweatshirts,and polo shirts,and headgear,namely,caps.」を指定商品として、2011年(平成23年)4月4日に国際商標登録出願されたものであって、平成23年5月5日にその出願に係る領域指定の通知がなされたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に『米国カルフォルニア州』を看取させる『CALIFORNIA』の文字を有してなるものであるから、これをその指定商品中、『米国製の商品』以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「HOTEL CALIFORNIA」の欧文字を横書きで表してなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで、等間隔をもって表されていることから、視覚上、まとまりよく一体的に看取されるものであり、また、その構成全体から生ずると認められる「ホテルカルフォルニア」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
さらに、我が国における英語の普及の程度に照らせば、本願商標を構成する「HOTEL CALIFORNIA」の欧文字からは、「カルフォルニアという名のホテル」程の意味合いを容易に理解するとみるのが相当である。
そうとすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、本願商標がその構成中に「米国カルフォルニア州」の意味を有する「CALIFORNIA」の文字を含んでなるとしても、該文字部分をして、商品の製造地あるいは販売地が「米国カルファルニア州」であることを表示したものと認識するとはいい難く、むしろ、その構成全体をもって、「カルフォルニアという名のホテル」程の意味合いを表したものと認識するというべきである。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品中、「米国製の商品」以外の商品に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれがないものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令に定める期間に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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