sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号「地名を含む商標の品質誤認」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2012−650062(T2012−650062/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2012−650062(T2012−650062/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
地名を含む商標の品質誤認
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−650062(T2012−650062/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地名を含む商標の品質誤認」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「HOTEL CALIFORNIA」の文字を表してなり、第25類に属する日本国を指定する国際登録において指定された「Clothing,namely,shorts,t−shirts,sweatshirts,and polo shirts,and headgear,namely,caps.」を指定商品として、2011年(平成23年)4月4日に国際商標登録出願されたものであって、平成23年5月5日にその出願に係る領域指定の通知がなされたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に『米国カルフォルニア州』を看取させる『CALIFORNIA』の文字を有してなるものであるから、これをその指定商品中、『米国製の商品』以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「HOTEL CALIFORNIA」の欧文字を横書きで表してなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで、等間隔をもって表されていることから、視覚上、まとまりよく一体的に看取されるものであり、また、その構成全体から生ずると認められる「ホテルカルフォルニア」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

さらに、我が国における英語の普及の程度に照らせば、本願商標を構成する「HOTEL CALIFORNIA」の欧文字からは、「カルフォルニアという名のホテル」程の意味合いを容易に理解するとみるのが相当である。

そうとすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、本願商標がその構成中に「米国カルフォルニア州」の意味を有する「CALIFORNIA」の文字を含んでなるとしても、該文字部分をして、商品の製造地あるいは販売地が「米国カルファルニア州」であることを表示したものと認識するとはいい難く、むしろ、その構成全体をもって、「カルフォルニアという名のホテル」程の意味合いを表したものと認識するというべきである。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品中、「米国製の商品」以外の商品に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれがないものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令に定める期間に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。