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Trademark Appeal Case

記号と記述語の結合識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−650068(T2012−650068/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「D−PIGMENT」の欧文字を書してなり、第3類及び第5類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2010年4月30日にFranceにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2010年(平成22年)10月12日に国際商標登録出願されたものである。

その後、指定商品については、平成23年7月29日付け手続補正書により、第3類「Cosmetic products for the maintenance and care of the skin intended for clarifying and depigmenting,the skin.」及び第5類「Dermo−cosmetic products for the hygiene and care of the skin intended for clarifying and depigmenting the skin for medical purposes.」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『D−PIGMENT』の文字を書してなるところ、商標中の『D−』の文字部分に関し、各種産業分野に携わる事業者は、それぞれに自己の製造、販売に係る各商品について、その商品管理又は取引上の便宜性から、欧文字の1文字ないし2文字よりなる標章等を当該商品の規格、型式又は品番を表示するための記号、符号として、取引上広汎に採択・使用しているものと認められる。また、商標中の『PIGMENT』の文字は、その指定商品との関係においては、『色素』を表す文字として使用され、色素沈着を薄くする効能を表すために用いられている。そうしてみると、本願商標中の『D−』の文字は、商品の規格、型式又は品番を表示するための記号、符号として理解され、極めて簡単、かつ、ありふれた記号、符号と認識し把握するにとどまり、商品の出所を識別するための標識とは認識し得ないものと判断されるものであって、また、その構成中の『PIGMENT』の文字は、効能を表す語と認められるから、商標全体として、何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものであり、該表示のみをして自他商品識別標識としての機能を果たすものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「D‐PIGMENT」の欧文字及び記号よりなるところ、これを構成する各文字及び「‐」(ハイフン)は、同じ書体及び等間隔をもって、視覚上まとまりよく一体的に表されているものであり、構成全体から生ずると認められる「ディーピグメント」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものである。

そして、たとえアルファベット1文字が商品の品番・型式等を表示する記号、符号として取引上類型的に採択使用され、また、「PIGMENT」の文字が「絵の具、色素」等の意味を有する英単語であって、本願の指定商品との関係において、効能等を表す際に用いる記述的表示として使用される場合があるとしても、このように識別力の弱い文字どうしが結合されたかかる構成からなる本願商標は、「D‐」の部分を記号、符号として捨象するというよりは、むしろ、構成全体で一体不可分の造語として理解されるとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査するも、かかる構成からなる本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして普通に採択、使用されている事実を発見することはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものということはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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