結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−650069(T2012−650069/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「AMERICAN AUDIO」の欧文字を表してなり、別掲のとおりの商品を指定商品として、2010年2月16日に米国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2010年(平成22年)8月16日に国際商標登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『AMERICAN AUDIO』の文字を普通に用いられる方法で表示してなり、全体として『アメリカ産・アメリカ製の音響機器』程度の意味合いを有することから、これをその指定商品に使用しても、商品の産地、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記意味合いと関係のない商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり「AMERICAN AUDIO」の欧文字からなるものである。
そして、本願商標は、たとえ、全体として原審説示の意味合いを想起させる場合があり、また、インターネット上のウェブサイトやブログにおいて、請求人以外の者が「アメリカンオーディオ」の片仮名を使用している事実がわずかながら見受けられるとしても、当審における調査によっては、本願の指定商品を取り扱う業界において、「AMERICAN AUDIO」の文字が商品の産地又は品質を表示するものとして取引上一般に使用されている事実はもとより、商品の産地又は品質を表示するものとして認識されるというべき事情は発見できず、むしろ、請求人の提出した証拠によれば、該文字は、請求人が本願の指定商品に含まれるディスクジョッキー用の機器に使用し、この種業界においてある程度知られているものといい得るものである。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、商品の産地又は品質を表示したものと認識されるものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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