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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「写実的図形の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2012−650082(T2012−650082/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2012−650082(T2012−650082/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
写実的図形の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−650082(T2012−650082/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「写実的図形の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第29類「Meat.」を指定商品として、2011年(平成23年)4月21日に国際商標登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、略正方形の枠内に牛の頭部の図形を配してなるところ(ただし、当該牛の左耳の先端部は枠外にはみ出している。)、略正方形の枠部分は極めて簡単でありふれたものであり、牛の図形部分も、牛の頭部を極めて写実的に表したものであって、全体として何ら特徴的な要素を有しない牛の形状を表したにすぎない。そして、本願指定商品を取り扱う業界において、『牛肉』であることを表示するために牛の写真等を使用することは広く一般に行われているから、本願商標に接する需要者・取引者はこれより、商品が『牛肉』であることを認識するにとどまるものといえる。そうとすると、本願商標をその指定商品中『Beef』に使用するときは、これに接する需要者・取引者は、単に商品の品質を表示するものと認識するにとどまり、また、これを上記商品以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成からなるところ、略正方形の枠と共に配された図形は牛の頭部を表したものと理解・認識させる場合があるといえるものである。

しかしながら、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品「牛肉」を表すものとして、牛肉の部位の分布を示した図入りの牛の体の全体図が使用されていることが多く見受けられるとしても、牛の頭部のみの図形の使用は一般的とはいえない。

しかも、別掲のとおり、本願商標は、単に牛の頭部のみを描いた図形ではなく、牛の片耳の先端部が略正方形の枠からはみ出しているという構成により、枠の外に向かって牛が顔を出している様を描いた図形といえるものであるから、これに接した需要者が、「牛肉」すなわち「Beef」を表示するものと認識するとはいえず、その指定商品中「Beef」の品質を直接的かつ具体的に表示するものとはいえない。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の出所識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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