結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−650082(T2012−650082/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第29類「Meat.」を指定商品として、2011年(平成23年)4月21日に国際商標登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、略正方形の枠内に牛の頭部の図形を配してなるところ(ただし、当該牛の左耳の先端部は枠外にはみ出している。)、略正方形の枠部分は極めて簡単でありふれたものであり、牛の図形部分も、牛の頭部を極めて写実的に表したものであって、全体として何ら特徴的な要素を有しない牛の形状を表したにすぎない。そして、本願指定商品を取り扱う業界において、『牛肉』であることを表示するために牛の写真等を使用することは広く一般に行われているから、本願商標に接する需要者・取引者はこれより、商品が『牛肉』であることを認識するにとどまるものといえる。そうとすると、本願商標をその指定商品中『Beef』に使用するときは、これに接する需要者・取引者は、単に商品の品質を表示するものと認識するにとどまり、また、これを上記商品以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成からなるところ、略正方形の枠と共に配された図形は牛の頭部を表したものと理解・認識させる場合があるといえるものである。
しかしながら、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品「牛肉」を表すものとして、牛肉の部位の分布を示した図入りの牛の体の全体図が使用されていることが多く見受けられるとしても、牛の頭部のみの図形の使用は一般的とはいえない。
しかも、別掲のとおり、本願商標は、単に牛の頭部のみを描いた図形ではなく、牛の片耳の先端部が略正方形の枠からはみ出しているという構成により、枠の外に向かって牛が顔を出している様を描いた図形といえるものであるから、これに接した需要者が、「牛肉」すなわち「Beef」を表示するものと認識するとはいえず、その指定商品中「Beef」の品質を直接的かつ具体的に表示するものとはいえない。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の出所識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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