結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−650085(T2012−650085/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「FREITAG」の欧文字を横書きしてなり、第3類、第8類、第9類、第11類、第12類、第16類、第17類、第18類、第20類、第25類、第27類、第28類、第42類及び第43類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2008年8月21日にスイス国においてした商標登録に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年(平成20年)11月17日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成22年5月7日付けの手続補正書により、別掲のとおり補正された。
原査定は、「本願商標は、登録第4389891号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品又は役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人に譲渡され、その移転の申請が平成24年9月27日になされたものであり、請求人と引用商標の商標権者は同一人になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。