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Trademark Appeal Case

指定商品の限定と類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−650103(T2012−650103/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ECOPUR」の欧文字を横書きしてなり、第1類及び第17類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2011年6月30日にスウェーデンにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、平成23年(2011年)9月20日に国際商標登録出願されたものである。

その後、指定商品については、原審における平成24年(2012年)7月19日付け手続補正書及び当審における同年12月4日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に第1類「Unprocessed plastics;adhesives used in industry;unprocessed artificial resins.」及び第17類「Rubber,gutta−percha,gum;plastics in extruded form for use in manufacture;flexible pipes,not of metal,all the aforesaid goods for the production of seals and semi−worked parts of seals.」とされたものである。

2 原査定の拒絶の理由

本願商標は、登録第4445198号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

本願の指定商品は、上記1のとおりに、限定された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似しないものとなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって結論のとおり審決する。

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