Trademark Appeal Case
周知商標と出所混同
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91529号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4302800号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年7月1日に登録出願され、下記(1)に示すとおりの構成よりなり、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成11年8月6日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下、「申立人」という。)は、「SUPERMAN/スーパーマン」の名は、申立人の製作した映画「SUPERMAN/スーパーマン」の映画名及び主人公名として、本件商標の登録出願前既に日本国中で周知なものであった。そして、これと類似する本件商標をその指定役務に使用するときは、該役務が申立人の製作した映画「SUPERMAN/スーパーマン」と何等かの関係があるかの如き出所の混同を生じさせるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
よって判断するに、「SUPERMAN/スーパーマン」の名前が、本件商標の登録出願時に、映画名及び映画の主人公名として取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認められるとしても、下記(1)の構成よりなる本件商標よりは、全体として申立人の主張するように映画名及び映画の主人公である「SUPERMAN/スーパーマン」を直ちに認識させるものではない。
したがって、本件商標をその指定役務に使用した場合、該役務が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その役務の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認め難い。
また、本件商標は、不正の目的をもって使用をするものとは言い得ないものである。
してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号に違反して登録されたものでない。
よって、結論のとおり決定する。
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