結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−650104(T2012−650104/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第18類「Animal hides sold to others for further processing.」を指定商品として、2011年1月24日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づくパリ条約第4条による優先権を主張し、2011年(平成23年)4月22日に国際商標登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、正面よりやや左側から見た状態の牛の首から顔に至る部分の図形を、矩形枠線内に描いてなるもので、その牛の図形は、その頭部右側の耳部分が枠線より少しはみ出ているとはいえ、牛の首部から頭部を写実的に描いているに過ぎないものであって、特徴的な要素を含んだものということはできず、また、動物や人体の図形を描く際に、その一部分のみを描くことや、枠線に図形の一部が重なって表される方法は、図形を表わす方法の一として一般的に採択、使用されている。そうとすれば、本願商標は、これに接する取引者・需要者をして、これをその指定商品『Animal hides sold to others for further processing』のうち、『牛の皮に関するもの』に使用するときには、『その原材料となるものが牛であること』を直ちに認識・理解させるにとどまり、また、指定商品中、前記商品以外の『獣皮』に使用するときは、あたかも『牛の皮』であるかのように商品の品質の誤認を生ずるおそれがある。さらに、出願人の長年の使用により、本願商標がその指定商品に係る取引者・需要者の間に、出願人の業務に係る商品であることを表示するものとして広く認知されているとも認められない。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成からなるところ、略正方形の枠と共に配された図形が牛の頭部を表したものと理解・認識させるとしても、かかる構成態様から、その指定商品中「牛の皮に関するもの」の品質を直接的かつ具体的に表示するものとはいえない。
そして、当審において職権をもって調査したが、かかる牛の頭部の図形が、本願の指定商品を取り扱う業界において、「牛の皮に関するもの」の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実を見いだすことはできなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の出所識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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