Trademark Appeal Case
結合商標の要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2012−900280(T2012−900280/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5503834号商標(以下「本件商標」という。)は、「REBELLION OVERDRIVE」の欧文字を標準文字により表してなり、平成23年12月14日に登録出願され、第9類「業務用テレビゲーム機並びにその部品及び附属品,業務用テレビゲーム機用ソフトウェア,電気通信機械器具,携帯電話用ストラップ,その他の電気通信機械器具の部品及び附属品,コンピュータソフトウェア,コンピュータプログラム,コンピュータプログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジその他の記憶媒体,その他の電子応用機械器具,電子応用機械器具の部品及び附属品,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム,家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジその他の記憶媒体,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用プログラム,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジその他の記憶媒体,録音済みコンパクトディスクその他の録音済み記録媒体,ダウンロード可能な音楽(携帯電話用の着信音楽を含む。),ダウンロード可能な音声(携帯電話用の着信音声を含む。),録画済みビデオディスクその他の録画済み記録媒体,ダウンロード可能な画像,電子出版物」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,電子出版物の提供,通信を用いて行う画像・映像の提供,通信を用いて行う音楽・音声の提供,ゲーム・漫画・アニメーション・映画に関するイベントの企画・運営又は開催,通信を用いて行うゲームの提供,娯楽施設の提供,ゲームの提供に関する情報の提供,会員制による教育・娯楽の提供」を指定商品及び指定役務として、平成24年6月6日に登録査定され、同月29日に設定登録がされたものである。
2 引用商標
登録第4544955号(以下「引用商標」という。)
出願日 平成11年5月25日
登録日 平成14年2月22日
商標の構成 「REBELLION」(標準文字)
指定商品及び指定役務 第9類「電子計算機用ゲームプログラムを記憶させた電子回路・光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROM・DVD−ROM・ROMカートリッジ・メモリーカード・その他の記録媒体,その他の電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROM・DVD−ROM・ROMカートリッジ・メモリーカード・その他の記録媒体,その他の周辺機器を含む),その他の電子応用機械器具及びその部品,録音済みのコンパクトディスク,録画済みビデオディスク,音声周波機械器具,映像周波機械器具,その他の電気通信機械器具,業務用テレビゲーム機,業務用テレビゲーム機用ゲームプログラムを記憶させた電子回路・光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROM・DVD−ROM・ROMカートリッジ・メモリーカード・その他の記録媒体,業務用硬貨投入式ゲーム機,業務用ピンボール機,その他の遊園地用機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラムを記憶させた電子回路・光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROM・DVD−ROM・ROMカートリッジ・メモリーカード・その他の記録媒体,その他の家庭用テレビゲームおもちゃ」ほか第16類、第28類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務
3 登録異議の申立ての理由
本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第11号及び同第15号に該当するから、同法第43条の2第1号により、その登録は、取り消されるべきである。
(1)引用商標の周知著名性
ア 引用商標の周知・著名性について
登録異議申立人(グリス キングスレイ 以下「申立人」という。)は、1992年に、兄弟であるジェイソンとともに、イギリスのテレビゲームのソフトメーカーであって全世界的にゲームソフトを展開するソフト開発会社「Rebellion Developments Limited」(以下「RDL」という。)を設立した共同創業者であり、現在、最高技術責任者を務める(甲3ないし甲6)。
申立人は、引用商標の使用につき、RDLへ使用許諾を行い、RDLが開発したゲームソフトに当該引用商標が付され、我が国を含む世界中に販売されている(甲7)。
RDLの代表的なゲームソフトを例に挙げて説明すると、甲第3号証及び甲第4号証に示すとおり、1995年に「Alien vs. Predator」のアタリジャガー版が、1999年には本ソフトのPC版が販売された。また、2005年には、RDLの販売するゲームソフト「Sniper Elite」に対して、英国でその年に最も素晴らしいゲームソフトに与えられるTIGA賞が授与されている。本ゲームソフト「Sniper Elite」は、2010年時点において、PC版にて73.44%、プレイステーション2版にて76.65%、並びにXbox版にて76.97%の平均ゲームランキングスコアを維持していた。
そして、2010年には、RDLが開発した「Alien vs. Predator」が、ゲーム配給会社であるSEGA株式会社にとって英国で最もヒットしたゲームソフトとなった。
さらに、本年2012年には、大型ゲームソフト「Neverdead (ネバーデッド)」をゲーム配給会社であるコナミ株式会社から上市し、また「Sniper Elite V2」の販売を開始し、すでにヒット作となっている(甲8)。特に、「Sniper Elite V2」は、甲第9号証に示すように、我が国において著名なゲーム雑誌である「週刊ファミ通」において、「殿堂入りーゴールドー」の称号が付与されているとおり、我が国においても広く知られたゲームソフトである。
なお、RDLは、上述したゲームソフト以外でも、種々のプラットフォームにおいて多数のゲームソフトを販売している(甲3、甲4、甲10)。
このように、引用商標は、我が国においてもRDLが使用する商標として広く認知されている。
イ 引用商標の使用者の法人名称の略称としての周知・著名性について
RDLは、引用商標をハウスマークとして使用していることから、同商標はRDLのゲームソフトを示す商標であると同時に、世界的規模で事業を展開しているゲームソフト開発会社RDLの法人名称である「Rebellion Developments Limited」の著名な略称として認識されているといえる。
以上の事実を考慮すると、本件商標の出願時及び査定時において、引用商標が、使用者であるRDLのブランドとして、またRDLの著名な略称として、国内外における取引者・需要者の間に広く認識されていたことは明白である。
(2)商標法第4条第1項第11号
ア 商標の類否について
(ア)称呼の類否
(ア−1)本件商標の称呼
本件商標は、「REBELLION」と「OVERDRIVE」とが外観上分離してしている。また、本件商標の構成中「REBELLION」の文字は、特定の意味を有しない造語と理解され、一方、「OVERDRIVE」の文字は、「増速駆動装置、加熱状態」の意味合いを有する英語であり、観念上、密接不可分の関係があるものということもできない。
さらに、本件商標の構成全体から生じる「レベリオンオーバードライブ」の一連の称呼も13音と多分に冗長であることから、発音上も、「REBELLION」の前半部分と「OVERDRIVE」の後半部分に区分けされる。そして、簡易・迅速を旨とする商取引の実情からすると、本件商標においても需要者・取引者が本件商標の構成中の前半部分の「REBELLION」のみに注意を引き、かつ、印象深く認識し、該文字より生ずる「レベリオン」のみの称呼をもって本件商標を認識・理解するものといわなければならない。
加えて、「REBELLION」は、上述したように、我が国において、ゲームソフトに使用されるRDLの著名商標又はRDLの名称の著名な略称であるところ、この点に鑑みれば、本件商標は、その構成中「REBELLION」の前半部分が需要者・取引者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与え、該部分が本件商標の構成全体と独立して自他商品・役務識別標識としての機能を果たし得ることから、この点を捉え、「REBELLION」から生じる呼称のみをもって本件商標を認識・理解し、取引することは、容易に理解されるところである。
してみれば、本件商標からは、その構成文字全体に相応する「レベリオンオーバードライブ」の称呼の他に、その構成中、前半部分の「REBELLION」の文字部分に相応して「レベリオン」の称呼をも生じるというべきである。
(ア−2)引用商標の称呼
引用商標は、欧文字「REBELLION」を左書きした標準文字から構成されるものであり、「レベリオン」の称呼が生じることは明らかである。
(ア−3)本件商標と引用商標の称呼の比較
上述のとおり、本件商標からは「レベリオン」の称呼が生じる一方、引用商標からも「レベリオン」の称呼が生ずる。
したがって、両者は、称呼が共通することから、称呼上類似する。
(イ)観念の類否
本件商標及び引用商標は、その「REBELLION」が英語辞典より「反逆、抵抗」程の意味合いが看取されるから、両者は、観念においても相紛らわしいものであることは明らかである。
(ウ)外観の類否
本件商標と引用商標とは、「REBELLION」が共通することから、本件商標及び引用商標は、外観において類似する。
イ 指定商品・指定役務の類否
本件商標は、第9類「業務用テレビゲーム機」等を指定商品・指定役務とするところ、引用商標に係る「業務用テレビゲーム機」等と同一又は類似する商品をその指定商品(第9類)に有する。また、その他の指定役務についても同一又は類似する。
ウ 小括
以上のとおり、本件商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観のいずれの点においても相紛らわしい類似商標であり、その指定商品・指定役務も同一又は類似している。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(3)商標法第4条第1項第15号
ア 引用商標の周知・著名性と引用商標の使用者の法人名称の略称としての周知・著名性
上記(1)で述べたとおり、引用商標は、本件商標の出願時及び査定時において、引用商標の使用者であるRDLの商標として国内外における取引者・需要者の間に周知・著名であると同時に、引用商標使用者の法人名称の略称としても、周知・著名である。
イ 商標の類似性
上述のとおり、本件商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観が共通し、類似する商標であるが、仮に本件商標が引用商標と第4条第1項第11号該当の類似商標といえないとしても、本件商標の前半部分が引用商標と同一構成の「REBELLION」であり、2語の複合商標においては前半部分が商標を認識する上で特に注意を引く部分であり、その部分が著名な商標又は法人名称の著名な略称であることも勘案すると、少なくとも、本件商標がその指定商品に使用された場合、本件商標に接する需要者・取引者は、少なくとも引用商標の著名性の故に、本件商標の前半部分「REBELLION」に強い印象を持って認識するというべきであり、商品の出所等につき、何らかの関連を想起させ、引用商標の使用者RDLと混同を生じさせる商標といえる。
ウ 指定商品・指定役務の類似性
上述のように、本件商標の指定商品・指定役務と引用商標の指定商品・指定役務とは、生産者、販売者及び販売の場所を共通にするものであるため同一又は類似しており、かつ、本件商標の指定商品・指定役務の需要者と引用商標の需要者とは一致する。このため、経営の多角化が顕著な昨今においては、出所の混同を十分に生じ得る。
エ 商品・役務の混同
仮に、本件商標が第4条第1項第11号に該当する引用商標の類似商標といえないとしても、本件商標がその指定商品・指定役務に使用された場合、本件商標に接する需要者・取引者は、本件商標の構成中前半部の「REBELLION」に強い印象を持って認識し、また指定商品・指定役務が引用商標の指定商品と同一又は類似することから、商品・役務の出所につき混同を生じるおそれがあるというべきであり、更に、本件では、上述のとおり、引用商標は、ゲームソフトなどに付される商標として国内外において周知・著名であり、本件商標に接した取引者及び需要者は申立人あるいは引用商標の使用者であるRDLであるかの如く誤認し、又は、同社と組織的、経済的に何らかの関係にある者の業務に係る商品又は役務であるかの如く、商品又は役務の出所について混同を生ずるおそれがあるものといえる。
オ 小括
以上のとおりであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
(4)商標法第4条第1項第8号
上述のように、引用商標の使用者であるRDLは、商品「ゲームソフト」等に商標「REBELLION」を継続して使用しており、当該商標は、RDLのゲームソフトを示す商標として広く知られている。また、RDLは、同商標をハウスマークとして使用していることから、同商標は、RDLのゲームソフトを示す商標であると同時に、RDLの名称「Rebellion Developments Limited」の著名な略称として認識されているといえる。
一方、本件商標は、欧文字「REBELLION OVERDRIVE」を一段書きにしてなるものであり、RDLの名称の著名な略称「REBELLION」を含むものである。また、申立人並びにRDLは、本件商標の登録に際し、同号規定の承諾を与えた経緯もない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。
3 当審の判断
(1)引用商標及び申立人の略称の周知著名性について
申立人は、「REBELLION」がRDLの使用する商標として需要者の間に広く認識されているものであり、また、RDLの略称として著名であると主張し、それに係る証拠として、甲第3号証ないし甲第10号証を提出しているので、以下検討する。
ア 甲第3号証は、RDLのウェブサイト(英文)であり、甲第4号証は、RDLに係るWikipediaのウェブサイト(英文)であり、これらからは、RDLが1992年に設立され、1993年ころからビデオゲームを開発し、「Sniper Elite V2」が2012年に開発されたことが認められる。また、甲第5号証及び甲第6号証は、いずれも申立人について紹介するウェブサイト(英文)であり、甲第3号証ないし甲第5号証のウェブサイトにおいて、「Rebellion」がRDLの略称として使用されていることが認められる。
甲第10号証は、「VGChartzPro」のウェブサイト(英文)の「Rebellion Developments」が開発したゲームのリストであり、52のゲームについて、開発時期、対応Platform等が記載されている。
イ 甲第7号証は、2012年10月19日付けインボイスである。
ウ 甲第8号証は、「PS3」「X−BOX360」及び「PC」用の「SNIPER ELITE(スナイパーエリート)V2」のパッケージの写真を電子化し、印刷したものであり、当該パッケージに「REBELLION」の文字がある。
エ 甲第9号証は、雑誌「週刊ファミ通」の「新作ゲーム クロスレビュー」(8月6日〜8月12日)のページ(54ページ)を電子化したものであり、上記雑誌の新作ゲームに係るコーナーで「SNIPER ELITE(スナイパーエリート)V2」が「殿堂入り ゴールド」と紹介されていることが認められる。なお、当該雑誌の発行日等を示す記載は見当たらない。
オ 上記アないしエによれば、RDLは、イギリスのテレビゲーム等のソフトメーカーであり、2012年に「SNIPER ELITE V2」と題するゲームソフトを開発、商品化し、当該商品は、同年10月に我が国に輸入され、当該商品のパッケージに引用商標が表示されていることは認められるものの、本件商標の出願日(平成23(2011)年12月14日)以前に、RDL等が我が国において、引用商標に係るゲームソフトを販売した事実は認められないし、引用商標を使用して広告、宣伝を行った事実は認められない。
してみれば、引用商標は、本件商標の出願時において、我が国の需要者の間に広く認識されていたということはできない。
また、RDLは、「Rebellion」と略称されることがあることは認められるとしても、上記提出された証拠によって、「Rebellion」がRDLの略称として著名であるとは認めることはできない。
(2)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本件商標及び引用商標について
本件商標は、「REBELLION OVERDRIVE」の文字を標準文字で表してなるものであって、「REBELLION」の文字及び「OVERDRIVE」の文字の間に1文字程度の間隔があるとしても、両文字は、同じ大きさ、同じ書体であって、構成全体がまとまりよく一体的に表されているものであり、これより生ずる「レベリオンオーバードライブ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、「REBELLION」の文字は、「反抗、暴動」等を意味する語であり、「OVERDRIVE」の文字は、「増速駆動装置」等の意味合いの語であるが、本件商標は、観念上、「REBELLION」の文字部分が抽出して認識されるとすべき事情は見当たらない。
そうとすれば、本件商標は、構成全体をもって一体不可分の商標として認識されるというべきであり、当該文字より、「レベリオンオーバードライブ」の一連の称呼のみを生じ、特段の観念は認識されないものというべきである。
他方、引用商標は、「REBELLION」の文字からなるものであるから、「レベリオン」の称呼を生じ、「反抗、暴動」の観念を生じるものである。
イ 本件商標と引用商標の類否
本件商標と引用商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなり、外観上、本件商標の後半部における「OVERDRIVE」の文字の有無の差を有するから、明らかに区別できるものである。
また、本件商標から生じる「レベリオンオーバードライブ」の称呼と引用商標から生じる「レベリオン」の称呼とは、「オーバードライブ」の音の有無において明らかな差異を有するから、両者は、相紛れるおそれがないものである。
さらに、本件商標は、特段の観念を生じないものであるから、本件商標と引用商標とは、観念において比較できないものである。
その他、本件商標と引用商標とが類似するとみるべき特段の事由は存しない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(3)商標法第4条第1項第15号該当性について
前記(1)のとおり、引用商標は、RDLがゲームソフト等の商品に使用する商標として、本件商標の登録出願時に我が国の需要者の間に広く認識されていたものとは認められず、また、前記(2)のとおり、本件商標と引用商標とは類似しない商標であるから、本件商標は、これをその指定商品・指定役務について使用しても、申立人又は申立人と経済的・組織的に何らかの関係のある者の業務に係る商品・役務であるかのごとく、商品・役務の出所について混同を生ずるおそれはないものといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(4)商標法第4条第1項第8号該当性について
前記(1)のとおり、「REBELLION(Rebellion)」は、RDLの略称として著名なものとはいえないから、本件商標は、商標法第4条第1項第8号に該当しない。
(5)まとめ
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第8号、同第11号及び同第15号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。