Trademark Appeal Case
称呼の類似性:短音の差異
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91524号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4298187号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年6月10日に登録出願され、「NOV」の文字と「ノブ」の文字を併記してなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年7月23日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成7年4月27日に登録出願され、下記に示した構成よりなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年4月17日に設定登録された登録第4137374号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似の商標であり、かつ、指定商品も引用商標と同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標は、前記に示すとおりの構成よりなるから、本件商標は、その構成文字に相応して「ノブ」の称呼を、他方、引用商標は、その構成文字に相応して「ノビ」又は「エヌオーブイアイ」の称呼を生ずるといえるものである。
してみれば、上記「ノブ」と「ノビ」の両称呼は、極めて短い2音という音構成において、第2音で調音方法の異なる「ブ」と「ビ」の差異を有するものであり、また「ノブ」と「エヌオーブイアイ」の両称呼は、その音構成、構成音数に顕著な差異が認められるから、称呼において相紛れとるおそれのないものであって、かつ、両商標は、外観において明らかに区別し得るものであり、また、観念についても紛れるおそれのないものであるから、称呼、外観及び観念いずれからしても類似しない商標といわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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