Trademark Appeal Case
簡単標章の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2012−900177(T2012−900177/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
第1 本件商標
本件登録第5480241号商標(以下「本件商標」という。)は、「db0」の欧文字及び数字を横書きしてなり、平成23年8月5日に登録出願、第12類「二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び付属品,自動車並びにその部品及び付属品」を指定商品として、同24年1月10日に登録査定、同年3月23日に設定登録されたものである。
第2 登録異議の申立ての理由(要旨)
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、登録異議の申立ての理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第54号証(枝番号を含む。)を提出している。
1 商標法第4条第1項第15号について
「DB9」を含む、欧文字「DB」とシリーズ番号を表す文字を組み合わせた構成からなる商標は、「DBシリーズ」と呼ばれ、申立人の商標として、広く一般に知られているものであるから、「db」の欧文字と「0」の数字との組み合わせからなる本件商標がその指定商品について使用された場合、取引者、需要者をして、該商品が申立人又は同人と何らかの経済的若しくは組織的関連がある者の業務に係る商品であるかのように認識され、出所混同を生じさせる蓋然性が極めて高いものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
2 商標法第3条第1項第5号について
本件商標は、欧文字2文字と数字1文字とを組み合わせてなるものであるところ、このようなものは、商品の型式や規格等を表す記号又は符号として、類型的に使用されるものであり、特殊な態様からなるものともいうことができないから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標にすぎないものである。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。
3 まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同法第3条第1項第5号に違反して登録されたものであるから、その登録は、同法第43条の2第1号により、取り消されるべきものである。
第3 本件商標に対する取消理由
当審において、平成24年11月29日付けで商標権者に対し通知した取消理由は、要旨以下のとおりである。
1 商標法第3条第1項第5号該当性について
本件商標は、前記第1のとおり、「db」の欧文字と「0」の数字とを組み合わせて「db0」と横書きしてなるところ、本願の指定商品中に含まれる「二輪自動車」、「自転車」、「自動車」等の分野を始めとする様々な産業分野においては、自己の製造、販売に係る各種製品について、その製品の管理又は取引の便宜性等の事情から、欧文字の1文字又は2文字と数字とを組み合わせてなるものを、商品の型式や規格等を表示するための記号、符号として、取引上普通に採択、使用されているのが実情であり、このことは、例えば別掲の(1)ないし(6)に示す内容からも十分に裏付けられるものである。
してみれば、本件商標をその指定商品について使用をするときは、これに接する取引者、需要者は、これを商品の型式や規格等を表示するための記号、符号の一類型として看取、把握するにとどまり、自他商品の識別標識とは認識し得ないとみるのが相当であるから、結局、本件商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第5号に違反して登録されたものである。
第4 商標権者の意見
商標権者は、前記第3の取消理由に対し、指定した期間内に何ら意見を述べるところがない。
第5 当審の判断
本件商標についてした先の取消理由は、妥当なものと認められる。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第5号に違反して登録されたものといわざるを得ないから、ほかの登録異議の申立ての理由について論及するまでもなく、その登録は、同法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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