結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定役務についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2012−900132(T2012−900132/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第5471884号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成23年8月18日に登録出願され、第41類「インターネットを利用して行う知識の教授,スポーツ・スポーツ文化・現代文化に関する知識の教授,電気通信回路を通じて行うスポーツ・スポーツ文化・現代文化に関する検定試験の実施及び級の認定,試験会場において行うスポーツ・スポーツ文化・現代文化に関する検定試験の実施及び級の認定,その他のスポーツ・スポーツ文化・現代文化に関する検定試験の実施及び級の認定,スポーツ・スポーツ文化・現代文化に関する検定試験の学習用の電子出版物の提供,スポーツ・スポーツ文化・現代文化に関する電子出版物の提供」を指定役務として平成24年1月10日に登録査定され、同年2月17日に設定登録されたものである。
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は商標法第4条第1項第7号、同第11号、同第15号及び同第19号に該当し、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきものであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第56号証を提出した。
(1)「大リーグ」の語について
申立人は、米国メージャーリーグベースボールの商標権その他の権利を管理する法人である。メージャーリーグベースボールの歴史は1876年に始まったところ、野球は米国では最も人気のあるスポーツである。日本においても、第二次世界大戦後、アメリカ文化の流入と共に人気が高まり、多くのファンが存在し、日本においては、メージャーリーグベースボールを指して「大リーグ」と呼んでいる(甲31ないし甲54)。
2004年からは電通がメージャーリーグベースボールの試合の日本向け放映権を獲得し、NHK、TBS等で放映するようになった(甲10及び甲25)。
昨今では、日本人選手が大リーグ、つまりメージャーリーグベースボールで活躍するようになっており、このことが日本における大リーグの人気を押し上げている(甲5、甲7、甲16及び甲19)。
日本国内で大リーグ(メージャーリーグベースボール)の試合がテレビ放映され、新聞・雑誌等でもそのニュースが報道されている昨今では、大リーグ(メージャーリーグベースボール)の名称は日本の一般的な需要者の間で良く知られたものとなっている。
辞典類において、「大リーグ」と「メージャーリーグ」「メージャーリーグベースボール」とは同義のものとして記載されている(甲34ないし甲37)。
このような状況から、本件商標中の文字「大リーグ検定」に接する需要者・取引者は、そこに示された「大リーグ」がメージャーリーグベースボールを示すものであると容易に認識することができる。
(2)商標法第4条第1項第7号該当性について
本件商標は、その構成中に「メージャーリーグベースボール」と同義語である「大リーグ」の文字を含むものであるところ、該語は、米国のプロ野球リーグを意味する語である。プロ野球は米国で最も盛んなスポーツの一つであり、メージャーリーグの試合は国民的なイベントとなっている。このような意味合いを有する語である「大リーグ」を含む商標を、米国メージャーリーグベースボールの許可なく登録し、使用することは国際信義に反するものであり、殊に、「大リーグ検定」をその指定役務に使用することは、米国民の感情を害するおそれもある。
したがって、本件商標は、公序良俗を害するおそれがあるから、商標法第4条第1項第7号に該当する。
(3)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 引用商標
申立人は、次の(ア)ないし(エ)の登録商標を引用している。
(ア) 登録第4956866号商標(以下「引用商標1」という。)は、「MLB」の欧文字を書してなり、平成16年10月28日に登録出願、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同18年6月2日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続している。
(イ) 登録第5420190号商標(以下「引用商標2」という。)は、「MLBTV」の欧文字を標準文字で表してなり、平成19年3月22日に登録出願、第9類、第35類、第38類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同23年6月24日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続している。
(ウ) 登録第5409076号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成22年5月6日に登録出願、第38類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同23年4月28日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続している。
(エ) 登録第4592825号商標(以下「引用商標4」という。)は、「MAJOR LEAGUE BASEBALL」の欧文字を標準文字で表してなり、平成12年10月13日に登録出願、第9類、第25類、第28類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同14年8月9日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続している。
以下、これらをまとめて「引用商標」という場合がある。
イ 引用商標は、いずれも「メージャーリーグベースボール」を意味する「MLB」を含むものであり、いずれも本件商標の指定役務と類似する役務を指定しているものである。
本件商標中「大リーグ」の文字は、「メージャーリーグベースボール」を意味するものであり、本件商標の要部を構成するものである。
したがって、本件商標と引用商標とは、いずれも「メージャーリーグベースボール」の意味合いを想起させるものであり、観念において類似する。
以上よりすれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(4)商標法第4条第1項第15号該当性について
本件商標中「大リーグ」の文字は、「メージャーリーグベースボール」を意味するものであり、本件商標において最も看者の注意を惹く部分である。日本では遅くとも1927年から「大リーグ」の語が使用されており、本件商標に接する需要者、取引者は、本件商標を使用した役務が米国の「メジャーリーグベースボール」と関連するものであると認識する。特に「大リーグ検定」といった場合、あたかもメージャーリーグベースボールの承認のもとに、メージャーリーグベースボールについての知識の確認を行うものであるかのように認識されたり、あるいは、メージャーリーグベースボールの承認、協力の下に野球の技能の検定を行うものであると認識されるおそれがあるから、本件商標をその指定役務に使用した場合、申立人と関連あるものによって提供されているかのごとく出所の混同を生じるものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
(5)商標法第4条第1項第19号該当性について
本件商標中「大リーグ」の文字は、申立人を示す著名な表示である。このような表示を含む本件商標が、申立人とは何ら関係のない第三者によって使用された場合、申立人の著名表示の出所表示機能が希釈化され、またそれに化体した信用、名声が毀損されるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当する。
当審において,商標権者に対して平成24年11月30日付けで通知した取消理由の要旨は、次のとおりである。
(1)本件商標は、別掲1のとおりの構成からなり、「大リーグ検定」の文字が大きく顕著に表されており、この文字部分が看者の注意を強くひくものといえる。
(2)申立人の提出に係る証拠(甲31〜甲54)によれば、「大リーグ」の文字は、アメリカ合衆国のプロ野球リーグである「メジャーリーグベースボール」(Major League Baseball。以下「MLB」という。)を指称する語として本件商標の登録査定日前から我が国において広く知られ一般に使用されていることが認められる。
近年においては、日本人選手がMLBで活躍し、MLBの試合結果等の情報が新聞、テレビ、インターネット等各種メディアを通じて提供されている実情もある。
また、職権調査によれば、「検定」の文字は、「一定の基準に照らして検査し、合格・不合格・価値・資格などを決定すること。検定試験の略。」(岩波書店発行「広辞苑第6版」)を意味する語であって、例えば、技能を検定する「技能検定」(http://www.javada.or.jp/jigyou/gino/giken.html)、英会話力を検定する「英会話検定」(http://www.xn--6oqq81anqkz9yl3h.com/)、簿記に関する能力を検定する「簿記検定」(http://www.kentei.org/boki/index.html)等のように、対象を表す語を冠し「○○検定」として広く一般に用いられているものである。
そうすると、「大リーグ検定」の文字は、「大リーグに関する検定」の意味を容易に認識させるものというのが自然である。
してみれば、その構成中に「大リーグ検定」の文字が顕著に表された本件商標は、これをその指定役務について使用したときは、これに接する需要者が、該「大リーグ検定」の文字をその役務が「大リーグに関する検定に係るもの」であるという役務の質を表示したものと認識するものと判断するのが相当である。
(3)以上によれば、本件商標は、これをその指定役務中「大リーグに関する検定に係るインターネットを利用して行う知識の教授,大リーグに関する検定に係るスポーツ・スポーツ文化・現代文化に関する知識の教授,大リーグに関する検定に係る電気通信回路を通じて行うスポーツ・スポーツ文化・現代文化に関する検定試験の実施及び級の認定,大リーグに関する検定に係る試験会場において行うスポーツ・スポーツ文化・現代文化に関する検定試験の実施及び級の認定,大リーグに関する検定に係るその他のスポーツ・スポーツ文化・現代文化に関する検定試験の実施及び級の認定,大リーグに関する検定に係るスポーツ・スポーツ文化・現代文化に関する検定試験の学習用の電子出版物の提供,大リーグに関する検定に係るスポーツ・スポーツ文化・現代文化に関する電子出版物の提供」以外の役務について使用するときは、該役務が「大リーグに関する検定に係るもの」であるかのように役務の質の誤認を生ずるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本件商標は、その指定役務中別記1の役務については、商標法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものである。
商標権者は、上記3の取消理由の通知に対し、意見書を提出していない。
(1)商標法第4条第1項第16号該当性について
当審において、商標権者に対し、上記3の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
本件商標についてした上記3の取消理由通知は、妥当なものと認められる。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。
(2)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本件商標
本件商標は、別掲1のとおり、左側に扇子の中央に赤丸を表した図形と、その右側に「日本文化検定協会」の文字を小さく上段に、「大リーグ検定」の文字を大きく下段に表した構成からなるものであり、その構成中の図形と文字とは、それぞれが独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得ると認められるものである。そして、文字部分においては、上段の「日本文化検定協会」の文字部分からは「ニホンブンカケンテイキョウカイ」の称呼が生じ、「日本文化に関する検定を行う協会」ほどの意味合いを理解させるものといえる。
しかしながら、下段の「大リーグ検定」の文字部分は、上記3(2)のとおり「大リーグに関する検定に係るもの」であることを認識させるものであるとみるのが相当であるから、本件商標の指定役務における役務の質(内容)を表示するにすぎないものであって、出所識別標識としての機能を有するものとは認められない。
そうとすれば、本件商標は、その構成中の図形部分及び「日本文化検定協会」の文字部分が出所識別標識としての要部とみるのが相当である。
してみれば、本件商標は、要部と認められる「日本文化検定協会」の文字部分から「ニホンブンカケンテイキョウカイ」の称呼、及び「日本文化に関する検定を行う協会」の観念を生ずるものといえる。
イ 引用商標
引用商標1は、「MLB」の欧文字からなり、これより「エムエルビイ」の称呼、及びその指定役務中、野球に係る役務との関係において「メージャーリーグベースボール」の観念を生ずるものといえる。
引用商標2は、「MLBTV」の欧文字を標準文字で表してなり、これより「エムエルビイテイブイ」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。
引用商標3は、別掲2のとおりの構成からなり、黒色と灰色で塗り分けられた角丸長方形内に「MLB.jp」の欧文字とその右側にバットを構えた者の図形が白抜きで表されているものであり、その文字部分から「エムエルビイドットジェイピイ」の称呼が生じ、特定の観念が生じないか、図形部分と相まって「メージャーリーグベースボールのドメイン名」ごときの観念が生ずる場合もあり得る。
引用商標4は、「MAJOR LEAGUE BASEBALL」の欧文字を標準文字で表してなり、これより「メージャーリーグベースボール」の称呼、及び「メジャーリーグベースボール」の観念を生ずるものである。
ウ 本件商標と引用商標の類否
(ア)外観について
本件商標と引用商標とを対比すると、外観においては、両者は、上記ア及びイのとおり、その構成文字において明らかな差異を有するものであるから、互いに相紛れるおそれがなく十分区別することができるものである。
(イ)称呼について
本件商標から生ずる「ニホンブンカケンテイキョウカイ」の称呼と引用商標1から生ずる「エムエルビイ」の称呼、引用商標2から生ずる「エムエルビイテイブイ」の称呼、引用商標3から生ずる「エムエルビイドットジェイピイ」の称呼及び引用商標4から生ずる「メージャーリーグベースボール」の称呼とは、その構成音において明確な差異を有するものであるから、互いに相紛れるおそれがなく聴別することができるものである。
(ウ)観念について
本件商標から生ずる「日本文化に関する検定を行う協会」の観念と引用商標1及び4から生ずる「メージャーリーグベースボール」の観念とは、その意味合いにおいて明らかな差異を有するものであるから、互いに相紛れるおそれがなく十分区別することができるものである。また、引用商標2は特定の観念を生じないものであるから、本件商標の観念と比較することはできない。さらに、引用商標3は、「メージャーリーグベースボールのドメイン名」の観念が生ずる場合においても、本件商標の観念とは明らかな差異を有するものであるから、互いに相紛れるおそれがなく十分区別することができるものである。
(エ)そうすると、本件商標は、引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても類似するものではなく、非類似の商標である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(3)商標法第4条第1項第15号該当性について
申立人の提出に係る各甲号証及び主張によれば、アメリカ合衆国のプロ野球リーグである「メジャーリーグベースボール(MLB)」は、ナショナルリーグとアメリカンリーグからなり(甲36及び甲37)、日本においては、これを指称する語として「大リーグ」の語が新聞、インターネット記事等に、例えば「米大リーグに夢中 グッズのネット販売好調。」(2008年4月26日付け日本経済新聞)の見出しのもと「大リーグ(MLB)関連グッズの売れ行きが伸びている。・・・」(甲31)、「三菱電機、巨大カラーTVを米屋内球技場へ輸出。」(1981年6月7日付け日本経済新聞)の見出しのもと「海外では米国ロサンゼルス市にあるアメリカ大リーグ、ドジャーズの本拠地・・・」の記載、「美津濃、米BM社と提携し大リーグマーク入り少年野球用品『ミズマック』発売へ。」(1978年2月14日付け日本経済新聞)の見出しのもと「美津濃は、米大リーグコミッショナーの広報担当会社・・・」、「美津濃、米大リーグのロサンゼルス・ドジャーズにユニフォームを販売。」(1979年5月9日付け日本経済新聞)の見出し、「『週間ベースボール』創刊2000号 35年の歩み野球史とともに。」(1993年5月31日付け産経新聞)の見出しのもと「二千号の内容は長島、王貞治氏の対談のほか・・・さらに大リーグ、韓国、台湾のプロ野球事情にも紙面をさいている。」(甲32)のように多数使用されている。
以上よりすれば、「大リーグ」の文字は、「メジャーリーグベースボール」(MLB)を指称する語として、本件商標の登録出願時及び登録査定時において我が国において広く知られ一般に使用されていたものと認められる。
しかしながら、本件商標構成中の「大リーグ検定」の文字部分は、前記(2)アにおいて記載したとおり、その構成全体として本件商標の指定役務の質(内容)を表示するものと理解されるものであって、出所識別標識として認識されるものではないことからすれば、本件商標は、商標権者がこれをその指定役務に使用しても、該役務が申立人又はこれと何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかのように役務の出所について混同を生ずるおそれがあると認めることができない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(4)商標法第4条第1項第19号該当性について
申立人は、本件商標中「大リーグ」の文字が「メージャーリーグベースボール」を意味するものであり、申立人を示す著名な表示であるから、これを申立人とは何ら関係のない第三者によって使用された場合、申立人の著名表示の出所表示機能が希釈化され、またそれに化体した信用、名声が毀損されるおそれがある旨主張している。
しかしながら、前記(3)において記載したとおり、「大リーグ」の文字が、「メージャーリーグベースボール」を指称する語として、本件商標の登録出願時及び登録査定時において我が国において広く知られ一般に使用されていたとしても、本件商標の構成中、「大リーグ検定」の文字部分は、前述したとおり、出所識別標識としての機能を有するものとは認められないと判断するのが相当であるから、本件商標は、これをその指定役務に使用しても、申立人の著名表示の出所表示機能が希釈化され、またそれに化体した信用、名声が毀損されるおそれがあるものということはできないし、不正の目的を持って使用するものということもできない。
なお、申立人は、本件商標は不正の目的で使用するものであることを具体的に主張・立証するところがない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当しない。
(5)商標法第4条第1項第7号該当性について
申立人は、米国のプロ野球リーグの意味合いを有する語である「大リーグ」を含む商標を、米国メージャーリーグベースボールの許可なく登録し、使用することは国際信義に反するものであり、殊に、「大リーグ検定」をその指定役務に使用することは、米国民の感情を害するおそれがある旨主張している。
しかしながら、本件商標は、その構成中に「大リーグ」の文字を含むとしても、「大リーグ」の文字部分は、我が国においてのみメージャーリーグベースボールを表すものとして使用されていることに加え、上記(2)アのとおり、「大リーグ検定」の文字全体として本件指定役務の質(内容)を表示するものと認識されるに止まるものというべきであって、メージャーリーグベースボール(MLB)の名声を毀損させる目的をもって出願したものであるというべき事情も見当たらないものであるから、本件商標は、米国民の感情を害し、又は一般に国際信義に反するものとはいえないと判断するのが相当である。
また、他に本件商標が、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある商標というべき事情はない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当しない。
(6)まとめ
以上のとおり、本件商標は、指定役務中別記1の役務については、商標法
第4条第1項第16号に違反して登録されたものといわざるを得ないから、同法第43条の3第2項の規定により、登録を取り消すべきものである。
しかし、本件登録異議の申し立てに係るその余の指定役務については、商標法第4条第1項第7号、同第11号、同第15号及び同第19号のいずれにも違反して登録されたものではなく、取り消すべき理由がないものと認められるから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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