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Trademark Appeal Case

周知商標と類似商標の混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2013−900026(T2013−900026/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5531304号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

登録第5531304号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成24年4月3日に登録出願、第7類「食料加工用又は飲料加工用の機械器具並びにその部品及び附属品,鉱山機械器具並びにその部品及び附属品,土木機械器具並びにその部品及び附属品,荷役機械器具並びにその部品及び附属品」を指定商品として、同年10月1日に登録査定、同月26日に設定登録されたものである。

第2 登録異議申立ての理由

1 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりであり、現に有効に存続しているものである(以下まとめていうときは「引用各商標」という。)。

(1)登録第1424401号商標(以下「引用商標1」という。)は、「TOMOE」の欧文字を横書きしてなり、昭和51年6月8日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同55年6月27日に設定登録され、その後、平成22年9月8日に第6類「金属製バタフライバルブ(機械要素に当たるものを除く。)」、第7類「バタフライバルブ(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。)」及び第20類「プラスチック製バタフライバルブ(機械要素に当たるものを除く。)」に指定商品の書換登録がされたものである。

(2)登録第2654550号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成2年4月16日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同6年4月28日に設定登録され、その後、同16年12月1日に第6類「金属製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),金属製バルブ用シートリング,金属製バルブ開閉用アクチュエータ」、第7類「バルブ(機械要素),バルブ用シートリング(陸上の乗物用のものを除く機械要素),バルブ開閉用アクチュエータ(陸上の乗物用のものを除く機械要素)」及び第20類「プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。)」に指定商品の書換登録がされたものである。

2 理由の要点

申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当するから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきものであると申立て、その理由を以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし同第77号証(枝番を含む。)を提出した。

(1)本件商標と引用各商標との対比

本件商標は、引用各商標と称呼及び観念を共通にする類似のものである。

(2)登録異議申立人の業務について

申立人は、申立人の「履歴事項全部証明書」(甲第4号証)に掲載のとおり、「昭和28年11月19日成立」の株式会社であって「1.バルブ、コツク類の製造及び販売...」を主業務として営んでおり、特に、申立人の「会社経歴書2013年1月現在」(甲第5号証)に「1964 昭和39年...巴式バタフライバルブの開発、製造・販売を開始する。」(甲第5号証:3頁)と記載してあるとおり、昭和39年(1964年)に商品「バタフライバルブ」の製造・販売を開始して以来、今日に到るまでバタフライバルブ並びにその部品(例えば、バタフライバルブ用シートリング)及び付属品(例えば、バタフライバルブ開閉用アクチュエータ)の製造・販売を行っており、申立人の我が国におけるバタフライバルブのマーケットシェアは約40%(平成24年(2012年)3月末)を占めており、申立人は、取引者、需要者間においてバタフライバルブのトップメーカーとして認知されている。

(3)引用商標1及び引用商標2の周知度について

引用商標1は、周知商標と認められ、商標法第3条第2項の適用を受けて商標登録されたもの(甲第2号証の1)であり、引用商標1及び引用商標2の各使用状況と該両商標を使用した商品売上高(甲第6号証)からすれば、当該両商標が周知商標として認められるべきものであることは明白と思料する。

また、各証明書(甲第52号証ないし同第63号証)のとおり、証明先各位においては、いずれも、「引用商標及び引用商標は、取引者及び需要者においても、直ちに申立人の製造・販売する商品『バタフライバルブ並びにその部品及び付属品』を想起させる程に至っている周知著名なものであることに相違ない」旨を証明している。

(4)商品の出所の混同について

本件商標の指定商品中の「食料加工用又は飲料加工用の機械器具」、「荷役機械器具」、「鉱山機械器具」には、バタフライバルブが用いられている(甲第65号証及び同第66号証)ため、引用商標1及び引用商標2に類似する本件商標がその指定商品中の「食料加工用又は飲料加工用の機械器具並びにその部品及び附属品」、「荷役機械器具並びにその部品及び附属品」、「鉱山機械器具並びにその部品及び附属品」について使用されれば、引用商標1及び引用商標2の周知度からして、本件商標が使用されている当該各商品を申立人の業務に係る商品であると誤認し、当該商品の需要者が商品の出所について混同することは明白と思料する。

(5)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものである。

第3 当審の判断

1 商標法第4条第1項第15号について

(1)本件商標について

本件商標は、別掲1のとおり、上段に「TOMOE」の青色文字を表示し、その直下に上段の文字部分の表示幅と長辺の長さを同じくした青色矩形内に「SYSTEM」の文字を白抜きで表示してなるものである。

そして、このように、まとまりよく一体的に表された本件商標からは、一連の「トモエシステム」の称呼のみが生じるというべきであって、商標権者の名称からしても、単に、「トモエ」の称呼は生じないというのが自然である。

また、本件商標からは、商標権者の名称の略称としての「トモエシステム」程の意味合い(観念)が生じるものである。

(2)引用各商標について

引用商標1は、上記のとおり、「TOMOE」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成文字に相応して「トモエ」の称呼及び「巴」の観念が生じるものである。

次に、引用商標2は、別掲2のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「トモエ」の称呼及び「巴」の観念が生じるものである。

(3)引用各商標の周知度について

ア 引用商標1について

引用商標1は、商標法第3条第2項の適用を受けて登録されたもの(甲第2号証の1)であり、昭和44年(1969年)7月から平成2年(1990年)1月まで使用されていたこと(甲第7号証ないし同第25号証)が認められるが、同年4月15日に申立人の新コーポレートシンボルとして引用商標2が発表された(甲第26号証)後は、現在に至るまで引用商標1は、ほとんど使用されていないことから、本件商標の登録出願時及び登録査定時における引用商標1の周知度は、極めて低いものといわなければならない。

イ 引用商標2について

引用商標2は、平成2年(1990年)4月15日に申立人の新コーポレートシンボルとして発表された(甲第26号証)後、平成24年(2012年)12月31日まで使用されていたこと(甲第27号証ないし同第49号証、同第50号証の1・2及び4、同第51号証、同第66号証及び同第68号証ないし同第77号証)が認められ、そして、その売上高(甲第6号証)からすれば、引用商標2は、本件商標の登録出願時及び登録査定時前より使用され、申立人の業務に係る商品「バタフライバルブ」を表示する商標として、取引者、需要者の間に広く認識されているものと推認することができる。

(4)本件商標と引用各商標との類似性について

ア 外観について

本件商標と引用各商標は、上記のとおりであって、両者は、外観上区別し得るものである。

イ 称呼について

本件商標から生じる称呼「トモエシステム」と引用各商標から生じる「トモエ」の称呼を比較すると、本件商標は7音、引用各商標は、3音であって、その構成音数において明らかな差異を有するものであるから、それぞれを一連に称呼するときは、音調、音感が明らかに異なり、称呼上区別し得るものである。

ウ 観念について

本件商標から生じる観念「トモエシステム」と引用各商標から生じる「巴」の観念を比較すると、観念上区別し得るものである。

エ 以上のとおり、本件商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても類似しないものであって、互いに相紛れるおそれのない別異の商標である。

(5)小括

引用商標2が、たとえ本件商標の登録出願時及び登録査定時前より使用され、申立人の業務に係る商品「バタフライバルブ」を表示する商標として、取引者、需要者の間に広く認識されているとしても、本件商標と引用各商標とは、十分に区別し得る別異の商標というべきものであり、ほかに商品の出所について混同を生ずるおそれがあるとすべき特段の事情も見いだせないものである。

してみれば、本件商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように連想、想起することはなく、その出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものではない。

2 まとめ

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録は維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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