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Trademark Appeal Case

造語商標の類否と品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91601号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4305179号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4305179号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年2月7日に登録出願され、「マムカップ」の文字を横書きしてなり、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年8月13日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、その構成中に「カップ」の文字を有してなるから、指定商品中の「母乳搾乳哺乳器用のカツプ状母乳受け具」以外の商品について使用するときは商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

また、本件商標は、平成2年4月10日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年12月24日に設定登録された登録第2611210号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼及び観念において類似する商標であるから、同第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、本件商標の構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「カップ」の文字部分が「カップ状」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品の形状、品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得ないものであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分の一種の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して、「マムカップ」の称呼のみを生じるものであり、特定の観念は生じないものと判断するのが相当である。

してみれば、本件商標は、「マム」の称呼を生ずる引用商標とは、音構成の差により、それぞれ一連に称呼するも、称呼上十分区別し得るものであり、外観、観念においても類似しない商標である。

また、本件商標は上記のとおり判断されるものであるから、これをその指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第16号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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