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Trademark Appeal Case

称呼類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2012−900342(T2012−900342/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5517490号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第5517490号商標(以下「本件商標」という。)は、「TECHNOGEAR」の欧文字を上段に、「テクノギア」の片仮名を下段に、それぞれ横書きしてなり、平成24年3月29日に登録出願され、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第28類「スキーワックス,愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具」を指定商品として、同年7月26日に登録査定、同年8月24日に設定登録されたものである。

第2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、登録異議の申立ての理由として引用する登録商標は、以下の2件であり、いずれも現に有効に存続しているものである。

1 登録第2507479号商標(以下「引用商標1」という。)

引用商標1は、別掲に示すとおりの構成からなり、昭和61年12月13日に登録出願され、第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年2月26日に設定登録されたものであり、その後、同16年8月4日に、第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,メトロノーム,レコード」、第25類「仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」、第27類「体操用マット」及び第28類「おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,筋肉鍛錬用運動用具,その他の運動用具,釣り具」として、指定商品の書換登録がなされたものである。

2 国際登録第866986号商標(以下「引用商標2」という。)

引用商標2は、「TECHNOGYM」の欧文字を書してなり、2005年(平成17年)2月18日に国際商標登録出願、第9類「Computer software recorded on disk or tape, for the control of physical,aerobic and cardiovascular physical exercise machines and apparatus, and for controlling, management and planning of gymnastic and biomedical rehabilitation exercises, and computers, printers, monitors and terminals for use in connection therewith; computer software recorded on disk or tape for controlling, management and planning of gymnasiums and biomedical rehabilitation centers; magnetic cards; sunglasses, spectacles, spectacle lenses and frames, spectacle cases, eyeglass chains, contact lenses.」、第28類「Machines and equipment for physical and gymnastic/sports exercises, for muscle training and rehabilitation and for aerobic and cardiovascular exercise; treadmills, step simulators, rowing machines, cycle simulators, all for muscle training and rehabilitation; sport and gymnastic appliances such as disc bar-bells (including those pre-loaded with weights), weights, dumb-bells and weighted ankle bands.」及び第41類「Physical education; providing of gymnasiums and gymnastic-sporting centers; organisation of gymnastic and sporting events, exhibitions and shows, namely sporting competitions, meetings, workshops, round tables, in the gymnastic, sports, muscle rehabilitation and physical well-being sector; information, consulting and assistance (including on-line and via the Internet, e-mail, telephone and videophone) regarding gymnastic, sports and muscle rehabilitation; education and training (including on-line and via the Internet); rental of sports equipment; publication of books and texts.」を指定商品及び指定役務として、平成19年3月23日に設定登録されたものである。

(以下、引用商標1及び引用商標2をまとめて「引用商標」という場合がある。)

第3 登録異議の申立ての理由

申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当するから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきであると申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第75号証を提出した。

1 商標法第4条第1項第11号について

申立人は、「TECHNOGYM」のやや図案化した欧文字を横書してなる引用商標1及び「TECHNOGYM」の欧文字を横書してなる引用商標2を有している(甲第2号証、甲第3号証)。

本件商標の「TECHNOGEAR」の欧文字部分は、語頭の「TECHNOG」の7文字が、引用商標の語頭の7文字において共通し、引用商標と外観上極めて紛らわしい。

また、本件商標からは「テクノギア」の称呼を生じ、上記引用商標からは「テクノジム」の称呼を生ずるところ、語頭の3音が同一であり、4音目が濁音であるところから、語尾の音の相違は聴別し難い。よって、本件商標は称呼においても引用商標に類似する。

上記のとおり、本件商標は、外観及び称呼において引用商標に類似するから,抵触する商品につき、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

2 商標法第4条第1項第15号について

(1)申立人の来歴・商圏・シェア及び申立人商品の実績

申立人TECHNOGYM(テクノジム)社は、ヨーロッパ最大のフィットネスマシンのメーカーで(甲第4号証ないし甲第6号証)、1983年にイタリアで創業されて以来、世界100カ国以上に商品やサービスを提供し続けており(甲第4号証)、ヨーロツパでのシェアはすでにNo.1、世界的にも3本の指に入るほどに成長している(甲第7号証)。甲第8号証にも、「世界14ケ国、1600名以上の従業員を抱えるグローバル企業のフィットネスマシン・メーカーである『テクノジム』。当社は、その日本法人として2003年に誕生し、日本の市場でトップクラスのシェアを獲得しています。」と記載されている。

申立人のフィットネスマシン(以下「申立人商品」という。)は、医学的・人間工学的な研究に基づく高い機能性から、F.C.ユベントス、A.C.ミランをはじめ、多くのヨーロッパ強豪サッカーチームやF1フェラーリチーム、アメリカズカップのアリンギ、ルナロッサチームなどのトップ・アスリートに使用されている(甲第5号証、甲第7号証、甲第13号証)。

申立人商品は、2000年のシドニー、2004年のアテネ、2006年のトリノに続き、2008年の北京オリンピックでも選手村トレーニングマシン、唯一のオフィシャルサプライヤーに選定され、2012年ロンドンオリンピックにおいてもオフィシャルサプライヤーに選定されている(甲第5号証、甲第8号証、甲第10号証、甲第13号証)。オリンピックのみならず、FIFAワールドカップ2010年においても、唯一のトレーニングマシン・オフィシャルサプライヤーに選定された(甲第11号証)。

申立人商品について、多くのトップアスリートが愛するマシンの数々は、高い機能性に加え、デザイン面でも他の追随を許さないとの評価がされている(甲第7号証ないし甲第9号証、甲第13号証)。また、TECHNOGYM(テクノジム)は高級フィットネスブランドであると認識されている(甲第12号証)。

そして、申立人商品は、世界中で35,000を超えるフィットネス施設、2万戸を超える個人宅で使用され、さらにホテル、エステサロン、スパ、リハビリテーション施設などで幅広く採用され、また、高級マンションの共用部などにも多く導入されているし、高級スパやエステサロンなどの法人、スポーツ選手、芸能人、医者などの個人も顧客となっている(甲第6号証ないし甲第8号証)。

甲第5号証には、個人宅向けのテクノジム・ホームウェルネスコレクションは、フィットネスクラブに導入されている製品をご家庭でより使いやすく、コンパクトにしたものであるところ、これまで、マドンナやジョルジョ・アルマーニなどのセレブリテイをはじめ、世界中で20,000以上のご自宅や、セカンドハウス、クルーザーなどに導入されているとの記載がある。

申立人のブランド「TECHNOGYM(テクノジム)」に関しては、甲第4号証ないし甲第18号証の他にも、本件商標の査定前に発行された新聞・雑誌等の記事・広告(甲第19号証ないし甲第74号証)に、上記したような事実が記載されている。

また、2009年から2012年の各種媒体におけるTECHNOGYM(テクノジム)に関する記事の掲載例、賞の受賞、ホテル・旅館等における商品導入事例は、甲第75号証にも記載がある。

(2)商標法第4条第1項第15号該当性

上記のとおり、申立人はヨーロッパ最大のフィットネスマシンのメーカーで、その商号の要部からなるハウスマーク「TECHNOGYM」を使用した商品は世界各国で使用され、愛用者にはプロのスポーツチーム・スポーツ選手やセレブ等著名人が含まれており、商品の品質やデザイン性も高く、またオリンピックやFIFAワールドカップにおいてトレーニングマシンの公式サプライヤーに選定されるなどしている。

上記事実は、本件商標出願前から多数のウェブページ、雑誌類(甲第4号証ないし甲第75号証)において、個人で申立人商品を購入することができない者や、実際に商品を使用したことのない者であっても、申立人商品に対する憧れを掻き立てられるような形で紹介されており、これらの媒体において、申立人商品は「TECHNOGYM」、「テクノジム」と記載されていた。したがって、「TECHNOGYM/テクノジム」は、申立人の商標として、本件商標出願前から我が国において著名となっていた。

本件商標は、外観・称呼において申立人のブランド「TECHNOGYM」、「テクノジム」(以下、これらを「申立人商標」という。)に類似する「TECHNOGEAR」の欧文字及び「テクノギア」の片仮名からなるものである。申立人ブランドの著名性から、その商品と関連性のある第28類「運動用具」、第25類「運動用特殊衣服、運動用特殊靴」のみならず、指定商品全てについて申立人商標との間で出所の混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

3 上記次第であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものであって、その登録を取り消されるべきである。

第4 当審の判断

申立人は、本件商標が商標法第4条第1項第11号及び同15号に違反して登録されたものであると主張しているので、以下、検討する。

1 商標法第4条第1項第11号について

(1)本件商標について

本件商標は、前記第1に示したとおり、「TECHNOGEAR」の欧文字を上段に、「テクノギア」の片仮名を下段に、それぞれ横書きしてなるものである。

しかして、その構成は、上下それぞれの文字が、同書体、同じ大きさで等間隔をもって表されており、いずれも、視覚上、一体的に把握できるものである。

そして、上下の各構成文字から生じると認められる「テクノギア」の称呼は、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、本件商標からは、それぞれの構成文字に相応して、「テクノギア」の称呼が生ずるものである。

次に、観念についてみるに、本件商標の構成中、前半部の「TECHO」及び「テクノ」の文字は、「科学技術に関する意を表す。」を意味する語として、また、後半部の「GEAR」及び「ギア」の文字は、「道具。装置。」等を意味する語(いずれも、広辞苑第六版)として、いずれもよく知られていることから、本件商標は、「TECHO」及び「テクノ」と「GEAR」及び「ギア」の各語とを結合させた造語商標と認識され、構成文字全体より「科学技術的な道具・装置」程の観念を生ずるものと認められる。

(2)引用商標について

ア 引用商標1の外観について

引用商標1は、別掲に示す構成よりなるものであり、語頭における欧文字の「T」の文字の上部の横線を、この文字に続く「ECHNO」の上部に沿って右側に引き延ばした構成とし、続く「GyM」の文字の「y」の下部を、その前にある「HNOG」の文字の下部に沿って、横線をもって左側に引き延ばした構成としたものである。

そして、全体としては、「TECHNOGyM」の欧文字を上記の態様によって表したものと認められ、これが、視覚上も一体的に把握されるというのが相当である。

イ 引用商標2の外観について

引用商標2は、「TECHNOGYM」の欧文字を横一連に表してなるものであって、視覚上も一体的に把握できるものである。

ウ 引用商標の称呼について

引用商標は、前記したように、それぞれが一体的に把握されるといえ、これらから生じると認められる「テクノジム」の称呼は、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、引用商標からは、その構成文字に相応して、ともに「テクノジム」の称呼が生ずるものである。

エ 引用商標の観念について

引用商標は、上記のとおり、その構成中、前半部の「TECHO」の欧文字は、「科学技術に関する意を表す。」を意味する語として、よく知られている語であり、また、後半部の「GYM」(「GyM」)の文字が「体育館、屋内体操場、ジム」を意味する平易な英語(ベーシック ジーニアス英和辞典)であることから、引用商標は、「TECHO」と「GYM」(「GyM」)の各語とを結合させた造語商標と認識され、構成文字全体より「科学技術的なジム」程の観念を生ずるものと認められる。

(3)類否判断

そこで、本件商標と引用商標との類否について検討するに、本件商標は、欧文字と片仮名の二段併記の構成であるのに対し、引用商標は、それぞれ、欧文字のみからなるものであり、また、本件商標の欧文字部分と引用商標について対比するとしても、両者は、後半部の「EAR」と「yM」又は「YM」の文字において相違するものであるから、本件商標と引用商標とは、外観上、十分区別できるものである。

次に、称呼については、本件商標から生じる「テクノギア」の称呼と、引用商標から生じる「テクノジム」の称呼とは、前半部において「テクノ」の音を共通にするものの、後半部において「ギア」と「ジム」との音に顕著な差があることから、両者を一連に称呼するときには互いに十分聞き分けることができるものである。

また、観念についても、上記したように、本件商標からは「科学技術的な道具・装置」程の観念を生ずるのに対し、引用商標からは「科学技術的なジム」程の観念を生ずるから、両者は、観念において区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても類似しない互いに別異の商標というべきである。

この点、申立人は、本件商標の「TECHNOGEAR」の欧文字部分は、語頭の「TECHNOG」の7文字が、引用商標の語頭の7文字において共通し、引用商標と外観上極めて紛らわしく、また、本件商標からは「テクノギア」の称呼を生じ、引用商標からは「テクノジム」の称呼を生ずるところ、語頭の3音が同一であり、4音目が濁音であるところから、語尾の音の相違は聴別し難く、よって、本件商標は称呼においても引用商標に類似すると主張している。

確かに、本件商標と引用商標とは「TECHNOG」の欧文字部分を共通にするものであるが、両者は、これに続く文字が「EAR」と「yM」又は「YM」であって、その外観上の差異は、全体としての構成態様において顕著なものといわなければならない。

また、称呼においても、後半部の「ギア」の音と「ジム」の音が相違するばかりでなく、「GEAR」及び「GYM」(「GyM」)が、いずれも我が国で親しまれている語であり、その意味合いを想起することから、本件商標の「テクノギア」の称呼と引用商標の「テクノジム」の称呼とは、明確に聴別されるものというべきである。

したがって、上記の申立人の主張は採用することができない。

(4)小括

以上のとおり、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれからみても、類似する商標ということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

2 商標法第4条第1項第15号について

(1)引用商標の著名性について

ア 申立人が、引用商標が著名であるとして提出した甲各号証によれば、以下の事実が認められる。

(ア)申立人は、1983年にイタリアで創業され、現在、世界100カ国以上に商品やサービスを提供しているヨーロッパ最大のトレーニング用具のメーカーであり、ヨーロツパでのシェアは一位であり、世界的にも3本の指に入り、日本においても、2003年に「テクノジム・ジャパン株式会社」を設立していること(甲第4号証ないし甲第8号証)。

(イ)申立人商品は、ヨーロッパのサッカーチーム、F1競走用自動車チームや国際的外洋航海ヨットレースであるアメリカズカップチームなどの上位運動選手によって使用されていること(甲第5号証、甲第7号証、甲第13号証)。

(ウ)申立人商品は、2000年のシドニー、2004年のアテネ、2006年のトリノ、2008年の北京及び2012年のロンドンの各オリンピック競技大会並びにFIFAワールドカップ2010年大会において採用され、申立人は、トレーニング用具の公式提供者に選定されていること(甲第5号証、甲第7号証、甲第10号証、甲第11号証及び甲第13号証)。

(エ)申立人商品は、わが国のフィットネス施設、ホテル、エステサロン、スパ、リハビリテーション施設、医療機関、マンションの共有設備などで採用・導入されており(甲第6号証ないし甲第8号証、甲第14号証ないし甲第18号証)、また、スポーツ選手、芸能人、医者などの富裕層も顧客となっていること(甲第8号証)。

(オ)本件商標の登録出願前に発行された新聞・雑誌等において、申立人の名称とともに引用商標を使用した広告宣伝や申立人商品の紹介が行われていること(甲第19号証ないし甲第75号証)。

イ 他方、申立人が提出した甲第19号証ないし甲第75号証のうち、甲第22号証、甲第27号証、甲第40号証及び甲第65号証など、フィットネスクラブの経営者向けの広告宣伝のものも相当数あることが認められるものであり、また、申立人が提出した甲各号証によっては、申立人商品の販売数や売上高がどの程度あるのかが把握できず、さらに、一般の需要者における引用商標の認識度を把握しうる証拠方法も充分とはいえないものである。

ウ 引用商標の著名性についての判断

上記ア及びイで認定した事実によれば、「TECHNOGYM(テクノジム)」は、周知著名であるとまではいえないとしても、世界的にも、また、日本においてもトレーニング用具のメーカーである申立人の略称ないし商標として、ある程度知られており、引用商標も、商品「トレーニング用具」に使用され、本件商標登録出願前に、フィットネスクラブの経営者やその利用者並びに一部の富裕層の間において周知性を獲得していたということができるものである。

してみれば、引用商標は、本件商標登録出願前において、一定程度の周知性を獲得していたといえる。

(2)引用商標の独創性の程度

引用商標は、前記のとおり、「TECHNO」と「GyM」又は「GYM」という、ともによく知られた語を結合させた造語商標と認識されるものであって、その独創性の程度は決して高いとはいえないものである。

(3)本件商標と引用商標の類似性の程度

本件商標と引用商標とは、前記のとおり、別異の商標というべきであり、その類似性の程度は低いというべきものである。

(4)出所の混同のおそれ

以上のとおり、引用商標は、我が国において、一定程度の周知性を獲得しているものであるが、その独創性は高いものではなく、引用商標とは、明らかに別異の商標であり、その類似性は高くないことからすると、これを、フィットネスに関連する本件商標の指定商品に使用されるものであることを考慮しても、これに接する取引者・需要者は、該商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように連想、想起することはなく、その出所について混同を生ずるおそれはないというのが相当である。

(5)小括

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。

3 まとめ

以上、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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