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結論

敗訴(請求棄却)

商標「SWEET CAFE」のSWEET CAFEの記述性(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2013−900013(T2013−900013/J7))

審判番号
異議2013−900013(T2013−900013/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SWEET CAFE」
争点(論点)
SWEET CAFEの記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第30類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2013−900013(T2013−900013/J7)・異議)は、本件商標「SWEET CAFE」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「SWEET CAFEの記述性」です。指定商品・役務は第30類に属します。特許庁は「登録第5529028号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5529028号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5529028号商標(以下「本件商標」という。)は、「SWEET CAFE」(CAFEの「E」には、アクサンテギュが付されている。以下同じ。)の欧文字を横書きしてなり、平成24年2月17日に登録出願、第30類「調味料,穀物の加工品,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,パスタソース」を指定商品として、同年9月10日に登録査定、同年10月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標の指定商品中、「菓子,パン」(以下「申立てに係る商品」という。)についての登録は取り消されるべきであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第11号証を提出している。

(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について

本件商標は、「SWEET CAFE」の欧文字を書してなるところ、これは、「甘いコーヒー」という程の意味合いを極めて容易に理解させるものと認められるとともに、申立てに係る商品等について、かかる意味合いでの使用例を少なからずみることができる(甲1ないし甲4)。

また、申立てに係る商品中には、コーヒーの風味を付したとされるものが少なくなく(甲5ないし甲9)、さらに、「甘い」ということを「SWEET」又は「スイート」の文字により表現したものも少なくないと認められる(甲10及び甲11)。

そうとすると、本件商標は、申立てに係る商品中の甘いコーヒーの風味を有する商品との関係においては、当該商品につき、甘いコーヒーの風味を有するという品質を表示したものと理解されるにとどまり、また、かかる商品以外の商品との関係においては、当該商品があたかも甘いコーヒーの風味を有するものであるかのように、その品質につき誤認を生じさせるおそれがある。

(2)むすび

本件商標は、申立てに係る商品については、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号の規定により、その登録は取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標は、上記1のとおり、「SWEET CAFE」の欧文字を書してなるところ、これを構成する「SWEET」及び「CAFE」の各文字は、前者が、「甘い、甘い香りの、良い声の、思いやりのある、快い、甘さ」などの意味を有する英語として、後者が、「コーヒー、(小さな)コーヒー[喫茶]店、(酒類も出す)軽食堂、酒場」などの意味を有する仏語として、いずれも一般に広く知られているものであることからすると、これら多義的な意味を有する語を組み合わせてなる「SWEET CAFE」の欧文字に接する者が、該文字から、一義的に、申立人の主張する「甘いコーヒー」程の意味合いを看取するとはいい難い。

また、申立人の提出に係る証拠によれば、フレーバーの一としての「スイートカフェ」の記載(甲1及び甲2)、少しとろみのある甘いコーヒーであることを表す「豆乳でスイート・カフェ」の記載(甲3)及びキャラメルソースについての「スイートカフェ キャラメル」の記載(甲4)があることは見受けられるものの、これらをもって、本件商標を構成する「SWEET CAFE」の欧文字が、申立てに係る商品を取り扱う業界において、甘いコーヒーの風味を有する商品であることを表すものとして、一般に広く用いられているとまではいい難く、その他の証拠を総合してみても、該欧文字が、申立てに係る商品との関係において、商品の品質を表示してなるものと認めるに足る事実は見出せない。

そうすると、本件商標を申立てに係る商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者が、「甘いコーヒーの風味を有する菓子、パン」を表わすものとして認識するとはいえないから、本件商標は、商品の品質を表示する標章のみからなるものとはいえず、また、上記以外の申立てに係る商品に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるとはいえない。

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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