Trademark Appeal Case
同一称呼と商品非類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91338号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4284859号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年11月11日に登録出願され、「MAN」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年6月18日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
商標「MAN」(以下、「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「ディーゼルエンジン」等を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるところ、本件商標は、引用商標に類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当する。
また、本件商標は、申立人の商標の名声にフリーライドする意図であり、また、不公正な行為であって、需要者の利益にも反するものであり、かつ、不正の目的をもって使用する商標であるから、同法第4条第1項第7号及び同第19号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な印象を与えるような文字又は図形からなるものでなく、また、本件商標を指定商品について使用することが社会公共の利益・一般道徳観念に反するものとすべき事実は認められず、他の法律によってその使用が禁止されているものとも認められない。
また、本件商標は、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「ディーゼルエンジン」の商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたものと認められるとしても、本件商標に係る指定商品「測定機械器具」と上記商品「ディーゼルエンジン」とは製造部門、販売部門、品質等が相違するものであり、しかも、本件商標を構成する「MAN」の文字は、一般によく親しまれている語といえるものであるから、本件商標を指定商品に使用する場合、引用商標を連想又は想起するとは認められず、その商品が申立人又は申立人と何らかの関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれのないものであって、かつ、不正の目的をもって使用をするものとはいえない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第10号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものでない。
よって、結論のとおり決定する。
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