Trademark Appeal Case
商品の品質表示と識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2012−20362(T2012−20362/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「トロロのバラケ」の文字を標準文字で表わしてなり、第31類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年12月14日に登録出願されたものである。
そして、指定商品は原審における同24年6月4日付け手続補正書により第31類「とろろ昆布を食わせ餌とする仕掛けに適した集魚用の釣り用餌,とろろ昆布を原材料に含む集魚用の釣り用餌」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『トロロのバラケ』の文字よりなるところ、ヘラブナ釣りにおいて、えさとして使用するとろろ昆布を『トロロ』と称し、また、集魚用に使用するえさのことを『バラケ』と称している実情があり、指定商品との関係において、本願商標全体からは『とろろ昆布(トロロ)の集魚用えさ(バラケ)』の意味合いが容易に理解されるものである。そうとすると、本願商標は、これをその指定商品中、『とろろ昆布を使用した集魚用の釣り用餌』に使用しても、単に商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、「トロロのバラケ」の文字を標準文字で表わしてなるものであるから、その態様において特段の特徴を有するものではない。
そして、構成文字中の「トロロ」は、釣り関係の分野において、釣り餌としての「とろろ昆布」を表すものとして、一般に使用されているものである。
また、構成文字中の「バラケ」の文字は、「集魚用餌(バラケ)」を表すものとして、釣り餌に一般に使用されているものである。
そうとすれば、「トロロのバラケ」よりなる構成文字全体からは、「とろろ昆布を原材料とする集魚用餌」の意味合いを容易に認識させるものである。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者は「とろろ昆布を原材料とする集魚用餌」を理解、認識するに止まり、単に商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、「トロロ」の文字が「とろろ昆布」を想起させること及び「バラケ」の文字が「集魚用餌」を想起させることは認めるが、本願商標は、原審説示の意味を容易に想起するものではなく、その指定商品について、品質、原材料を普通に用いられる方法で表示する標章ではない旨主張する。
しかしながら、本願商標の構成中の「トロロ」の文字が餌の原材料として使用される「とろろ昆布」を認識させるものであり、「バラケ」は「集魚用餌」を認識させるものであり、そして、格助詞「の」は「原料・材料を示す。〜でできた」(広辞苑第6版)の意味を有するものであることからすると、「トロロのバラケ」の文字からは「とろろ昆布を原材料とする集魚用餌」の意味合いを認識させるというべきである。そうとすれば、「トロロのバラケ」の一連の文字が一般に使用されているものでないとしても、これに接する需要者は、上記意味合いを認識するに止まるものであって、自他商品の識別標識としての機能を有するものいうことはできない。
したがって、請求人の主張は採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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