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結論

勝訴(請求認容)

商標「かきむしり乾燥肌」の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2012−20187(T2012−20187/J1))

審判番号
不服2012−20187(T2012−20187/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「かきむしり乾燥肌」
争点(論点)
「かきむしり乾燥肌」の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−20187(T2012−20187/J1)・不服)は、本件商標「かきむしり乾燥肌」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「かきむしり乾燥肌」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、「かきむしり乾燥肌」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,防虫紙,乳糖,乳幼児用粉乳」を指定商品として、平成23年9月5日に登録出願されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、「本願商標は、『激しく掻く』の意味合いを理解させる『かきむしり』の文字と『乾燥肌』の文字を結合した『かきむしり乾燥肌』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、肌が乾燥するとかゆみを生じることから肌を掻く傾向となり、肌を傷めるところ、指定商品を取り扱う分野において、かきむしりの原因となる肌の乾燥により生ずるかゆみを鎮めるための治療薬や肌の乾燥予防のために適した入浴剤が製造・販売されている。そうすると、これをその指定商品中、肌の乾燥により生ずるかゆみを鎮めるための治療薬や肌の乾燥予防のために適した入浴剤に使用したときには、『激しく掻いてしまう乾燥した肌のための商品』程の意味合いを理解させるにとどまり、単に商品の用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審の判断

本願商標は、「かきむしり乾燥肌」の文字よりなるところ、当該文字が、「激しく掻く」の意味合いを理解させる「かきむしり」の文字と「乾燥肌」の文字とを結合したものであるとしても、「かきむしり乾燥肌」の文字が、特定の商品の用途、品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないものである。

また、当審において職権をもって調査するも、「かきむしり乾燥肌」の文

字が、当該指定商品の分野において、その商品の用途、品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見いだすことはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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