結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−23610(T2012−23610/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「くちべに」の文字を標準文字で表してなり、第31類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年2月7日に登録出願され、指定商品については、原審における同年7月17日付け提出の手続補正書により、第31類「ペチュニアの種子類,ペチュニアのドライフラワー,ペチュニアの苗,ペチュニアの花」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『くちべに』の文字を標準文字で表してなるところ、『口紅(くちべに)』は、平成19年8月7日に『エリカ』の種苗名称として登録、同22年8月10日に育成権の取消があったことからすれば、『エリカ』の種苗名称として広く一般に知れ渡ったものと言わざるを得ない。また、本願の指定商品と『エリカ』の種苗は、園芸店などで取り扱われる商品同士でもある。してみれば、本願商標をその指定商品に使用すると、本願商標に接する取引者、需要者は、該商品が、恰も『エリカの種子類,エリカのドライフラワー,エリカの苗,エリカの花』であるかの如く、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「くちべに」の文字よりなるところ、読みを「クチベニ」とする「口紅」を名称として、観賞樹「エリカ」の品種が、種苗法に基づいて、2007年(平成19年)8月7日に品種登録を受けているが、その育成者権は2010年(平成22年)8月10日に消滅しているものである。
しかしながら、「口紅」「くちべに」及び「クチベニ」の文字について、職権をもって調査するも、これらの文字が、「エリカ」の品種又は品質を表すものとして、取引上一般に使用されている事実及び認識される事情を発見することはできなかった。
さらに、「くちべに」の文字は、化粧品としての「口紅」を容易に想起、認識させるものといえる。
そうとすると、「くちべに」の文字からなる本願商標に接する取引者・需要者は、「くちべに」の文字を、「エリカ」の品種又は品質を表したものと認識するとはいえず、化粧品としての「口紅」を想起、認識するというのが相当であるから、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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