結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−23848(T2012−23848/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「FRAME」の欧文字を標準文字で表してなり、第20類「壁掛式または縦置き式の水耕式植物栽培器用棚」、第21類「壁掛式または縦置き式の水耕式植物栽培パネル,壁掛式または縦置き式の家庭園芸用の水耕式植物栽培器,壁掛式または縦置き式の植物栽培容器」及び第31類「観葉植物,苗」を指定商品として、平成23年4月25日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における平成23年11月28日当庁受付の手続補正書により、第21類「壁掛式または縦置き式の家庭園芸用の水耕式植物栽培器,壁掛式または縦置き式の植物栽培容器」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第1048450号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、2010年7月2日フランス共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、2010年(平成22年)7月29日に国際登録出願、第21類に属する別掲2のとおりの商品を指定商品として、平成23年12月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり、「FRAME」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「枠、額縁」等を意味する英語であり、「フレーム」の称呼及び「枠、額縁」程の観念を生じるものである。
他方、引用商標は、別掲1のとおり、横長四角形枠の上部開口部に炎と思しき図形を表し、該枠内に「FLAME」の欧文字を書してなるところ、その構成中の「FLAME」の文字が、「炎、火炎」等を意味する英語であり、当該文字部分から、「フレーム」の称呼及び「炎、火炎」程の観念を生じるものである。
そこで、本願商標と引用商標との類否について検討すると、本願商標と引用商標とは、いずれも「フレーム」の称呼を生じるものの、全体の外観において明確に相違するものであり、また、観念においても、本願が「枠、額縁」程の観念を生じるのに対し、引用商標は、「炎、火炎」程の観念が生じるものであるから、観念上、相紛れるおそれはないというのが相当である。
そうとすれば、本願商標と引用商標は、「フレーム」の称呼を共通にするものであるとしても、外観及び観念において紛れるおそれがないものであって、外観と観念の相違が称呼の共通性を凌駕するものであるから、これらを総合的に判断すると、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等が異なる商標といえるものである。
してみると、両商標は、商品の出所の誤認、混同を生ずるおそれのないものであり、全体として非類似の商標であるというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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