結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−1849(T2013−1849/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,生理用パンティライナー,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用ナプキン,失禁用パッド,失禁用パンツ,失禁用ライナー,大人用紙オムツ(パンツ式のものを含む),失禁用おしめ,失禁用吸収性ショーツ及びトランクスその他の失禁用吸収性下着,防虫紙,乳幼児用粉乳」を指定商品として,平成23年7月7日に登録出願されたものである。
原査定は,「本願商標は,『超快適』の文字を青色で大きく書し,『適』の文字の右上に小さな星と思しきものを付してなるが,該星と思しき部分は顕著に表された『超快適』に比べほとんど目立たないほどに付加され,それ自体が単独で自他商品識別機能を有するものとは認められず,全体として『超快適』の文字を普通に用いられる方法を脱しない程度に表したものとするのが相当である。そして,『超』の文字は,『(接頭語的に)ウルトラ,スーパーなどの訳語』の意味を有し,各種の商品の品質等の優秀さ,卓越性を誇示するものとして他の語に付して使用されているものであり,また,『快適』の文字は『ぐあいがよくて気持のよいこと』の意味を有するものであるから,本願商標からは『より優れたぐあいがよくて気持のよいこと』程の意味合いを容易に認識させるものであり,これをその指定商品に使用しても,単に,商品の効能及び品質を表示するにすぎず,自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,別掲のとおり,青色のグラデーションで彩色された「超快適」の文字をやや厚みを持たせるように表し,「適」の文字部分の右上に,星と思しき図形を同じ青色で表した構成からなるものである。
そして,該「超快適」の文字部分が,たとえ,原審説示の如き意味合いを認識させる場合があるとしても,これが,その指定商品との関係において,直ちに,商品の効能又は品質を直接的,かつ,具体的に表すものと認識されるものとはいい難いところであって,その構成文字全体をもって,特定の意味合いを認識させることのない一種の造語として把握されるとみるのが相当である。
また,当審において職権をもって調査したところ,「超快適」の文字は,請求人の商品を表示するものとして使用されている事実が認められるとしても,本願指定商品を取り扱う業界において,その商品の効能又は品質を表示するものとして,取引上,普通に使用されている事実を発見できず,他に,当該商品の取引者,需要者が,該文字を商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものと認識するというべき事情も見あたらない。
そうとすれば,本願商標は,これをその指定商品について使用しても,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり,その商品の効能又は品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ということはできない。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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