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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「商標の記述性と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2013−1849(T2013−1849/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2013−1849(T2013−1849/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商標の記述性と識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−1849(T2013−1849/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の記述性と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,生理用パンティライナー,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用ナプキン,失禁用パッド,失禁用パンツ,失禁用ライナー,大人用紙オムツ(パンツ式のものを含む),失禁用おしめ,失禁用吸収性ショーツ及びトランクスその他の失禁用吸収性下着,防虫紙,乳幼児用粉乳」を指定商品として,平成23年7月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,『超快適』の文字を青色で大きく書し,『適』の文字の右上に小さな星と思しきものを付してなるが,該星と思しき部分は顕著に表された『超快適』に比べほとんど目立たないほどに付加され,それ自体が単独で自他商品識別機能を有するものとは認められず,全体として『超快適』の文字を普通に用いられる方法を脱しない程度に表したものとするのが相当である。そして,『超』の文字は,『(接頭語的に)ウルトラ,スーパーなどの訳語』の意味を有し,各種の商品の品質等の優秀さ,卓越性を誇示するものとして他の語に付して使用されているものであり,また,『快適』の文字は『ぐあいがよくて気持のよいこと』の意味を有するものであるから,本願商標からは『より優れたぐあいがよくて気持のよいこと』程の意味合いを容易に認識させるものであり,これをその指定商品に使用しても,単に,商品の効能及び品質を表示するにすぎず,自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,別掲のとおり,青色のグラデーションで彩色された「超快適」の文字をやや厚みを持たせるように表し,「適」の文字部分の右上に,星と思しき図形を同じ青色で表した構成からなるものである。

そして,該「超快適」の文字部分が,たとえ,原審説示の如き意味合いを認識させる場合があるとしても,これが,その指定商品との関係において,直ちに,商品の効能又は品質を直接的,かつ,具体的に表すものと認識されるものとはいい難いところであって,その構成文字全体をもって,特定の意味合いを認識させることのない一種の造語として把握されるとみるのが相当である。

また,当審において職権をもって調査したところ,「超快適」の文字は,請求人の商品を表示するものとして使用されている事実が認められるとしても,本願指定商品を取り扱う業界において,その商品の効能又は品質を表示するものとして,取引上,普通に使用されている事実を発見できず,他に,当該商品の取引者,需要者が,該文字を商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものと認識するというべき事情も見あたらない。

そうとすれば,本願商標は,これをその指定商品について使用しても,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり,その商品の効能又は品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ということはできない。

したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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