結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−4121(T2013−4121/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「大内のお殿様」の文字を表してなり,第30類「茶,コーヒー,ココア,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,穀物の加工品,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,即席菓子のもと」を指定商品として,平成24年2月24日に登録出願されたものである。
原査定は,「本願商標は,『大内のお殿様』の文字を書してなるところ,山口市は,山口を開府した室町時代の守護大名として知られている『大内』氏にちなんで『大内のお殿様』の名称のもとに町興しや観光のためのイベント等を開催している実情が窺える。そうとすれば,山口市の町興し等の標章『大内のお殿様』の文字を,自己の営利を目的とするために出願人の商標として登録使用することは,指定商品についての使用の独占をもたらすことになり,『大内のお殿様』の名称のもとに行われる観光振興や地域興しなどの公共的な取り組みを阻害することにつながり,社会公共の利益に反するものとみるのが相当である。したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,「大内のお殿様」の文字からなるところ,その構成中,「大内」の文字部分は,「姓氏の一つ。室町時代,周防(旧国名。今の山口県の東部。防州。)の守護大名。」を意味するものであって,「殿様」の文字部分は,「主君または貴人の尊敬語。」を意味するものであることから,「大内のお殿様」の文字からは,「室町時代の守護大名であった大内氏の殿様」程の意味合いを理解させるものである。
そして,当審において職権により調査するも,「大内のお殿様」の文字が,山口市の公益的な施策としての事業の名称,又は,観光振興のためのイベントの名称に使用されている等の事情や,一般に本願の指定商品を含め地域の特産品や土産物に表示して使用されている等,地域の活性化を図ろうとする具体的な活動に使用されている実情は,見あたらない。
そうとすれば,本願商標は,その構成自体がきょう激,卑わい,差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような構成でないことは明らかであり,また,本願商標をその指定商品に使用することが社会公共の利益に反し,又は社会の一般的道徳観念に反するものと判断すべき事情はなく,加えて,他の法律によってその使用が禁止されているものとすべき事実も認められないものである。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして,本願を拒絶した原査定は,妥当ではなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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