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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2013−1573(T2013−1573/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2013−1573(T2013−1573/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−1573(T2013−1573/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第21類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成24年3月6日に登録出願されたものである。

そして,指定商品及び指定役務については,原審における同年8月28日提出の手続補正書により,第21類「家庭用手動式美容マッサージローラー」及び第35類「家庭用手動式美容マッサージローラーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第4906063号商標(以下「引用商標」という。)は,「KARAT」の文字を書してなり,平成16年5月27日登録出願,第6類「金属製フック,金属製ヒンジ,金属製引出し用取っ手,金属製ドアハンドル,金属製取っ手,金属製掛金,金属製留め金具,金属製パイプ,金属製ドア,金属製扉枠,金属製手すり,金属製ふた,金属製バルブ,金属製ねじ,金属製ボルト,金属製ワッシャー,その他の金属製金具,金属製送水管,金属製送水管バルブ,金属製排水トラップ,金属製窓枠,金属製衣服用フック」,第11類「金属製の浴槽,浴槽内で渦と泡を発生させる装置付きの浴槽,シャワールームユニット用防水パン,シャワーヘッド,シャワー器具,その他の浴槽類,便所ユニット,浴室ユニット,洗面所ユニット,シャワールームユニット,サウナルームユニット,ビデ(医療用機械器具に属するものを除く。),小便器,その他の便器,便座,電球類及び照明器具,浴室用洗面台,赤外線によって作動する水道用蛇口,その他の水道用蛇口,水道用栓,浴槽専用蛇口,タンク用水位制御弁,衛生器具及び衛生装置,赤外線によって作動する洗浄機能付便器」及び第21類「食品用容器,なべ,フライパン,皿,コップ,サラダボール(貴金属製のものを除く。),その他の食器類(貴金属製のものを除く。),洗面台用洗面器,金属製タオル掛け,横棒式タオル掛け(金属製のものを除く。),環状式タオル掛け(金属製のものを除く。),浴槽用手すり,トイレットペーパーホルダー(金属製のものを除く。),トイレットペーパーディスペンサー(金属製のものを除く。),トイレ清掃用ブラシ,トイレコーナー設置用汚物入れ,せっけん皿,せっけん入れ,せっけん用ディスペンサー,歯ブラシホルダー,化粧用箱」を指定商品として,平成17年11月4日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は,別掲のとおり,筆記体で「Platinum Electronic Roller」と「ReFa」の欧文字を二段に書し,その下部に,「CARAT」の欧文字を有する図形を表した構成からなるところ,その構成中の「Platinum Electronic Roller」の文字部分は,他の文字部分に比して相当に小さく表されており,看者に与える印象は一段と弱いものである。また,「ReFa」の文字部分は,本願商標の主たる部分として大きく顕著に表されており,看者に強く支配的な印象を与えるものである。そして,「ReFa」の文字部分及びその下部の図形部分は,ともに同じ横幅でバランス良く一体的に表されたものとして捉えられ,まとまりよい印象を与えるものである。

そうとすれば,上記構成においては,「ReFa」の文字部分を捨象して,その下部に表された「CARAT」の文字部分のみが殊更に着目され,これから生じる「カラット」の称呼のみをもって取引に資されるとはいい難いものであって,本願商標においては,その構成上,「ReFa」及び「CARAT」の文字部分が着目され,両文字から「リファカラット」の称呼が生じるほか,大きく顕著に表された「ReFa」の文字部分から「リファ」の称呼が生じるものである。

また,「ReFa」及び「ReFa CARAT」の文字部分は,特定の意味を有しない一種の造語と認識されるものであるから,これらの文字からは,特定の観念は生じないものである。

してみれば,本願商標は,上記のとおり,「ReFa」及び「CARAT」の構成文字に相応して,「リファ」又は「リファカラット」の称呼を生じ,単に「カラット」の称呼を生じないものであり,また,特定の観念を生じないものである。

したがって,本願商標の構成中,「CARAT」の文字部分と引用商標とが,称呼及び観念において類似するものとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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