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結論

敗訴(請求棄却)

商標「すっぱパウダー」の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2012−12883(T2012−12883/J1))

審判番号
不服2012−12883(T2012−12883/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「すっぱパウダー」
争点(論点)
「すっぱパウダー」の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2012−12883(T2012−12883/J1)・不服)は、本件商標「すっぱパウダー」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「すっぱパウダー」の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「すっぱパウダー」の文字を標準文字で表してなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品とし、平成23年4月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『すっぱパウダー』の文字を標準文字で表してなるところ、ウェブサイト情報によれば、酸っぱい味のする粉末が同封された菓子や酸っぱい味の粉末をまぶした菓子が販売されており、これらの商品の『酸っぱい味の粉末』が『すっぱパウダー』と称されている事実がうかがえることから、本願商標をその指定商品中『酸っぱい味の粉末をまぶした菓子』に使用しても、単にその商品が酸味のある菓子であるということ、すなわち商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、前記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について

本願商標は、前記1のとおり、「すっぱパウダー」の文字を標準文字で表してなるところ、「すっぱ」の平仮名と「パウダー」の片仮名との組合せからなるものと容易に認識されるものである。

そして、その構成中の「すっぱ」の文字やその片仮名表記と認められる「スッパ」の文字は、本願の指定商品を含む食品を取り扱う分野において、「酸っぱい(風味)」の意味を表す語として、一般に広く用いられていることに加え、近年においては、菓子に酸味を加えるために用いる粉末(パウダー)について、「すっぱパウダー(スッパパウダー)」と称する場合も少なからずあるというのが実情である(別掲1及び2)。

そうとすると、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その構成全体から容易に「酸っぱい風味のパウダー」程の意味合いを看取、理解し、該商品が上記意味合いに照応するパウダー(粉末)を用いた商品であること、すなわち、商品の品質を表したものとして認識するとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品中の「酸っぱい風味のパウダーを使用した商品」について使用するときは、単に商品の品質を表示してなるものであって、自他商品の識別機能を果たし得ないというべきであり、また、上記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものである。

(2)請求人(出願人)の主張について

請求人(出願人)は、過去の登録を挙げつつ、「すっぱパウダー」又は「すっぱ」は特殊な日本語の使用態様であって、十分に識別力があることから、本願商標も登録されるべきである旨主張する。

しかしながら、登録出願に係る商標が自他商品の識別標識として機能し得るか否かは、該商標の構成態様とその指定商品に係る取引の実情等を総合勘案し、個別具体的に判断されるべきものであって、かつ、その判断時期は、査定時又は審決時と解されるところ、本願商標「すっぱパウダー」が、本願の指定商品に係る取引の実情に照らし、取引者、需要者をして、商品の品質を表示するものとして認識されることは、上記(1)のとおりであるから、上記請求人の主張は、採用することができない。

(3)結び

以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであり、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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