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Trademark Appeal Case

バーボン称呼と商品混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91287号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4279433号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4279433号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成9年10月29日に登録出願され、第32類「鉱泉水」を指定商品として、平成11年6月4日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標構成中の「BOURBON」の文字は、アメリカ合衆国産の特定の品質を有するウイスキーの普通名称であって、一定の原料を用い一定の製法に従って製造され一定の品質を有する、自国産の特定の酒類のウイスキーとして広く認識されているものである。そして、本件商標の指定商品「鉱泉水」は、飲料である点でバーボンウイスキーと共通し、わが国の主な洋酒メーカーが鉱泉水その他の清涼飲料をも手掛けていることや、酒店では鉱泉水の販売も同時に行われていることは顕著な事実である。

そうすると、本件商標をその指定商品について使用した場合、取引者・需要者は、バーボンウイスキーの製造者またはそれと何らかの関係を有する者の出所に係るものであるかの如く、誤認混同を生ずる蓋然性が高いものであるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。

したがって、本件商標は、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、該構成中には「BOURBON」、「ION」、「Water」、「ブルボン」、「イオンウォーター」「アルカリイオン水」「体がほしがる水」、「Mineral」及び「Water」等の文字を有するものである。そして、該構成中の「BOURBON」及び「ブルボン」の文字は、わが国食品業界及び一般の需要者間において、商標権者の商標として認識され、また「ブルボン」の称呼をもって取り引きされているのが実情である。

そうすると、本件商標をその指定商品について使用しても、取引者・需要者は、「BOURBON」及び「ブルボン」の文字部分は、商標権者の業務に係る「BOURBON」又は「ブルボン」商標の「鉱泉水」であると認識するものであって、「バーボンウイスキー」を表示するものであるとは理解しないものと判断するのが相当である。

してみれば、本件商標をその指定商品について使用した場合、バーボンウイスキーの製造者又はそれと何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について誤認・混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものとすることはできない。

よって、結論のとおり決定する。

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