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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と「ン」の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−1695(T2013−1695/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「メタボン茶」の文字を標準文字で表してなり、第30類「茶」を指定商品とし、平成24年3月26日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5178379号商標(以下「引用商標」という。)は、「メタボ茶」の文字を標準文字で表してなり、平成19年2月2日に登録出願、第30類「茶」を指定商品として、同20年11月7日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「メタボン茶」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「メタボン」の語は、辞書類に載録のないものであって、一般に広く親しまれた意味を有する語ともいえず、また、その構成中「茶」の文字は、本願の指定商品の普通名称であるから、本願商標において、自他商品の識別標識としての機能を有する部分は、「メタボン」の文字にあると認識、把握されるとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「メタボンチャ」の称呼が生じるほか、「メタボン」の称呼をも生じるというのが相当であり、また、特定の観念を生じるものではないといえる。

他方、引用商標は、前記2のとおり、「メタボ茶」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「メタボ」の語が、「メタボリックシンドローム(メタボリック症候群)」の略語として一般に知られていることから、「メタボを防止する茶」ほどの意味合いを暗示させるものであり、また、その構成各文字は、片仮名と漢字により構成されているとしても、同じ書体、同じ大きさ、等間隔をもって表されていることから、視覚上、まとまりよく一体的な印象を与えるものであって、これより生ずると認められる「メタボチャ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであるから、引用商標は、その構成全体をもって一種の造語を表したものとして、看取、把握されるとみるのが相当である。

そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「メタボチャ」の称呼のみを生ずるものであり、また、特定の観念を生じるものでないものの、「メタボを防止する茶」ほどの意味合いを暗示させるものである。

そこで、本願商標と引用商標とを比較するに、両商標は、それぞれ前記のとおりの構成からなるところ、片仮名「ン」の有無の差異を有し、少ない文字数にあって、この差異の影響は少なくなく、外観上、区別し得るものである。

次に、両商標から生じる称呼については、上記のとおり、本願商標からは、「メタボンチャ」及び「メタボン」の称呼が生じ、引用商標からは、「メタボチャ」の称呼が生ずるものであるところ、本願商標から生ずる「メタボンチャ」の称呼と引用商標から生ずる「メタボチャ」の称呼とを比較するに、本願商標は、「メタボ」の音の後に撥音「ン」を伴うことにより、その前音「ボ」が比較的強調され、発音に際しては、「メタ、ボン、チャ」と3音節風に称呼されるのに対し、引用商標は、平らに一気に「メタボチャ」と称呼され、前者が5音に対し、後者は4音といういずれも短い音構成の中にあっては、中間音といえども「ン」の音の有無が全体に与える影響は少なくなく、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合であっても、十分に聴別し得るものである。

また、本願商標から生ずる「メタボン」の称呼と引用商標から生ずる「メタボチャ」の称呼とを比較するに、語尾の「ン」の音と「チャ」の音とにおいて明らかな差異を有し、それぞれを一連に称呼しても、明瞭に聴別できるものである。

そして、観念においては、上記のとおり、両商標とも特定の観念を有しないところ、引用商標のみが「メタボを防止する茶」ほどの意味合いを暗示させるものであるから、両商標は、観念上においても、相紛れるおそれはないものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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