結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、「T−9」の文字と「ティーナイン」の文字を上下二段に書してなり、第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く。),サプリメント,食餌療法用食品,食餌療法用飲料」,第30類「茶,コーヒー,ココア,調味料,菓子」及び第32類「飲料用青汁,粉末状の飲料用青汁のもと,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」を指定商品として、平成24年6月14日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『T−9』の文字と『ティーナイン』の文字とを上下二段に普通に用いられる方法で書してなるものであるところ、これは、商品の形式・規格等を表示する記号・符号として広汎かつ類型的に取引上普通に採択使用されている欧文字1文字と数字1文字とをハイフンで結合したものおよびその表音を仮名文字で記したものであるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり、「T」の欧文字と「9」の数字とを「−」(ハイフン)を介して結合した「T−9」と「ティーナイン」の文字とを二段に書してなるところ、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、欧文字と数字とをハイフンで結合した標章が、商品の記号、符号として取引上普通に使用されているといい得るほどの事実は認められない。
そして、本願商標は、「T−9」の文字に加え「ティーナイン」の片仮名を有してなるものであるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であるとはいえず、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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