結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−4335(T2013−4335/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「南部池永」の文字を標準文字により表してなり,第21類「鍋類,鉄瓶,やかん,食器類,調理用具」を指定商品として,平成24年5月25日に登録出願されたものである。
原査定は,「本願商標は,『南部池永』の文字を標準文字で書してなるところ,その構成中の『南部』の文字は,本願指定商品との関係では『南部鉄瓶』や『南部塗』を想起させるとともに,『南部氏の旧領地の通称。青森・岩手・秋田三県にまたがる。特に,盛岡をいう』を理解させるものであり,地方名・地域名を表すにすぎないものである。また,『池永』の文字はありふれた氏(名字)として知られているものであるから,これら両文字よりなる本願商標は,その指定商品の分野においては,南部地方で製造されている『南部鉄瓶』や『南部塗』が流通していることとあいまって,これに接する取引者,需要者は,無意味な造語商標と理解することはなく,『青森・岩手・秋田三県。特に,盛岡の池永氏』程の意味合いを認識するとみるのが相当であるから,本願商標をその指定商品に使用しても,自他商品の識別標識としての機能を有するものとはいえず,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,「南部池永」の文字を標準文字で表してなるところ,原審説示のように,「南部」の文字が「青森・岩手・秋田三県にまたがる。特に,盛岡をいう」の意味を,また,「池永」の文字がありふれた氏(名字)として知られているものであるとしても,同じ大きさ,同じ書体で外観上まとまりよく一体的に表された,「南部池永」の文字から,原審説示のように,「青森・岩手・秋田三県。特に,盛岡の池永氏」程の意味合いを認識するとはいい難いものである。
また,当審において,職権をもって調査したが,「南部池永」の文字が,本願指定商品を取り扱う業界において,取引上ありふれて使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば,本願商標は,これをその指定商品に使用しても,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないとはいえないものであり,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって,本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当なものとはいえず,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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