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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「キャラクター商標の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2013−4712(T2013−4712/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2013−4712(T2013−4712/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「携帯電話機ストラップ」
争点(論点)
キャラクター商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−4712(T2013−4712/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「携帯電話機ストラップ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「キャラクター商標の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類「携帯電話用のストラップ,携帯電話用ネックストラップ,防じんマスク」、第16類「紙袋,紙製包装用容器,写真,写真立て」、第18類「トートバッグ,かばん類,袋物」、第20類「姿見台,家具」、第21類「タンブラー,食器類」、第24類「テーブルクロス」、第25類「ジャンバー,ポロシャツ,法被,帽子,被服,着ぐるみ用衣服,仮装用衣服」及び第26類「ワッペン」を指定商品として、平成24年1月6日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第5532454号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成23年2月16日に登録出願、第9類「携帯電話機ストラップ」、第18類「かばん類,袋物」、第21類「食器類」、第25類「被服,帽子,ティーシャツ,靴下,オーバーオール,ズボン,フード付きスウェットパーカー,ヨットパーカー,ポロシャツ,ベスト,ジャケット,ブーツ,スニーカー,履物」、第26類「ワッペン」、第28類「おもちゃ,人形,ぬいぐるみ」及び第41類「インターネット又は携帯電話機による通信を利用した音声・画像・動画の提供」を指定商品及び指定役務として、平成24年11月2日に登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなるところ、その構成全体は、赤いマントを着け、白地の六角形内に表された「Y&M」の文字及び記号が付された灰色の服を着た男の子を表したといえるものであって、このような特異なキャラクターを表した図形に接する取引者、需要者は、特段の事情がない限り、この全体を一体的なものとして把握するとみるのが自然である。

そうとすると、本願商標は、その構成全体をもって、一つの男の子のキャラクターとして強く印象付けられるものであって、これに接する取引者、需要者は、その構成全体を一体不可分のものとして理解、認識するものであるといえる。

してみれば、本願商標の構成中の「Y&M」の文字及び記号部分のみが、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとして直ちに認識されるとはいえないから、本願商標は、その構成中の「Y&M」の文字及び記号部分のみを捉え、その称呼及び観念をもって取引に資されるものではないと判断するのが相当である。

したがって、本願商標から「ワイアンドエム」の称呼及び「YとM」の観念を生じるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念において類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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