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Trademark Appeal Case

称呼同一商標の非類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−5938(T2013−5938/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ROOT」の欧文字を書してなり、第10類「患者モニター及び患者センサーを含む医療用機器,医療用機械器具」を指定商品とし、2011年11月23日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成24年4月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第5451067号商標(以下「引用商標」という。)は、「Route」の欧文字を標準文字で表してなり、平成23年6月22日に登録出願、第10類「医療用ガイドワイヤ並びにその部品及び附属品,医療用カテーテル並びにその部品及び附属品,バルーンカテーテル並びにその部品及び附属品,ステント並びにその部品及び附属品,医療用の金属製・ゴム製・樹脂製ワイヤ・チューブ及びコイル,樹脂を被覆した医療用の金属製・ゴム製・樹脂製ワイヤ・チューブ及びコイル,その他の医療用機械器具並びにその部品及び附属品」を指定商品として、平成23年11月18日に登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ROOT」の欧文字を書してなるところ、該文字は、「根、根源」の意味を有し、その読みが「ルート」である英語の成語として、一般に親しまれているものである。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ルート」の称呼及び「根、根源」の観念を生じる。

他方、引用商標は、前記2のとおり、「Route」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「道、道筋」の意味及び「ルート」の読みを有する英語の成語として、一般に親しまれているものである。

そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「ルート」の称呼及び「道、道筋」の観念を生じる。

そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、両者は、それぞれ上記のとおりの構成からなるところ、その構成において、明かな差異を有するものであるから、外観上、容易に区別し得るものである。

また、観念については、本願商標から「根、根源」の観念を生じるものである一方、引用商標からは「道、道筋」の観念を生じるものであるから、両者は、観念において明らかに異なり、相紛れるおそれはないものである。

そして、両商標は、「ルート」の称呼を共通にするものであるところ、両者の読みを表した「ルート」の文字は、それぞれ外来語としても慣れ親しまれているものであり、該語を使用する状況等により意味が特定されるものである。

以上によれば、本願商標と引用商標とは、称呼において共通するとしても、外観及び観念において著しい差異を有しているものであるから、それらの指定商品に係る取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して考察すれば、商品の出所について誤認混同を生じさせるおそれのある類似の商標とはいえないと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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