結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−3004(T2013−3004/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「ミルキーソフト」の文字を標準文字で表してなり,第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成23年10月20日に登録出願されたものである。
そして,指定商品については,当審における平成25年2月15日付けの手続補正書により,第3類「二重瞼形成用化粧剤」に補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,『ミルキーソフト』の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中,『ミルキー』の文字は『乳状の』の意味を,『ソフト』の文字は『柔らかなさま,穏やかなさま』の意味を有する語として,それぞれ一般に広く知られ親しまれている語である。そして,本願商標の指定商品を取り扱う業界においては,ミルキータイプのローション・トリートメントが多数販売され,また,作用の穏やかな商品に『ソフト』の文字が広く使用されていることからすれば,本願商標をその指定商品『化粧品』について使用するときは,単に『作用の穏やかな乳状の商品』であるという,商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,「ミルキーソフト」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中,「ミルキー」の文字が「乳状の」等の意味を有する「milky」の表音,「ソフト」の文字が「柔らかい」等の意味を有する「soft」の表音として,一般に知られているものであるとしても,これらを結合して表した本願商標からは,原審説示の意味合いを直ちに認識させないものであって,むしろ特定の意味合いを認識させることのない一種の造語として把握されるとみるのが自然である。
また,当審において職権をもって調査するも,「ミルキーソフト」の文字が,本願指定商品を取り扱う業界において,その商品の品質を表示するものとして,取引上普通に使用されている事実を発見できず,また,当該商品の取引者,需要者が該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も見あたらない。
してみれば,本願商標は,これをその指定商品について使用しても,その商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり,かつ,商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって,本願商標が,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当ではなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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