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結論

勝訴(請求認容)

商標「もっちーり」の長音の有無と称呼の類否(第4条第1項第11号|審判不服2013−2870(T2013−2870/J1))

審判番号
不服2013−2870(T2013−2870/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「もっちーり」
争点(論点)
長音の有無と称呼の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−2870(T2013−2870/J1)・不服)は、本件商標「もっちーり」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「長音の有無と称呼の類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「もっちーり」の文字を標準文字で表してなり,第30類「菓子及びパン」を指定商品として,平成23年11月17日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶理由に引用した登録第4143044号商標(以下「引用商標」という。)は,「もっちり」の文字を横書きしてなり,平成8年6月20日に登録出願,第30類「菓子,パン」を指定商品として,平成10年5月8日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は,「もっちーり」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成文字に相応して「モッチーリ」の称呼が生じ,特定の観念は生じないものである。

一方,引用商標は,「もっちり」の文字を横書きしてなるところ,その構成文字に相応して「モッチリ」の称呼が生じ,「もちもちした食感」程の観念を生じるものである。

そこで,本願商標と引用商標との類否について検討すると,両商標は,それぞれ前記のとおりの構成よりなることから,外観においては区別し得るものである。

次に,称呼においてみると,本願商標から生じる「モッチーリ」の称呼は,長音を有するものであるところ,一般に長音の前の音は比較的強く発音されることからすれば,「チ」の部分にアクセントが置かれ,抑揚をつけて発音されるのに対し,引用商標から生じる「モッチリ」の称呼は,各音が強弱の差なく平坦に発音されるものである。

また,両称呼は,共に短い5音と4音の音構成であることからすれば,長音の有無の差異が,両称呼に及ぼす影響が決して小さいものとはいえない。 そうすると,これら両称呼を一連に称呼した場合は,その語調,語感が異なり相紛れるおそれはないものというべきである。

さらに,観念においてみると,本願商標は,特定の観念が生じないものであり,引用商標からは「もちもちした食感」程の観念を生じるものであるから,両者は,区別し得るものである。

してみれば,本願商標と引用商標は,外観,称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するという原査定の拒絶の理由をもって,本願を拒絶することはできない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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