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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似と非類似判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2013−2965(T2013−2965/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2013−2965(T2013−2965/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物」
争点(論点)
称呼類似と非類似判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−2965(T2013−2965/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と非類似判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年5月21日に登録出願されたものである。

そして、その指定商品については、原審における同年9月24日付け手続補正書により、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。)」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。

(1)登録第3313555号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、第29類「食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物」を指定商品として、平成9年5月23日に設定登録されたものである。

(2)登録第4230506号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、第31類「食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。)」を指定商品として、平成11年1月14日に設定登録されたものである。

(3)登録第5303982号商標(以下「引用商標3」という。)は、「シンコー」の文字を書してなり、第35類の商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成22年2月26日に設定登録されたものである。

(4)登録第5303983号商標(以下「引用商標4」という。)は、「SHINKO」の欧文字を書してなり、第35類の商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成22年2月26日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という場合がある。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、「辛皇」の文字を大きく縦書きし、「皇」の文字部分を包みこむように植物状の図形を配し、該図形の下部に「HOT EMPEROR」の欧文字を2本の横線の間に挟んで横書きしてなるものである。

そして、「辛皇」の文字部分は、大きく縦書きで顕著に表されていることから、看者の注意を強く惹くものとみるのが相当であり、さらに、他の構成文字や図形と一体不可分のものとして認識されるというべき理由は見いだし難いことをあわせみれば、該文字部分は、それ自体が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものと判断するのが相当である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体から生じる称呼のほかに、「辛皇」の文字部分に相応した「シンコー」、「カラオウ」などの称呼も生じるものといえる。また、観念については、「辛皇」の文字が造語と認められ、特定の意味合いを認識させるものではないから、本願商標全体からも、また、「辛皇」の文字部分からも、特定の観念が生じるものとはいえないと判断するのが相当である。

他方、引用商標は、前記2のとおり、「SHInKO」及び「SHINKO」の欧文字又は「シンコー」の片仮名を書してなるものであるから、これらより「シンコー」の称呼が生じるものであり、特定の観念が生じるものとはいえない。

そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、外観においては、両商標は、これらを構成する文字や図形の有無において著しく異なるものであるから、明らかに区別できるものである。

また、称呼においては、本願商標の構成中「辛皇」の文字部分から生じる「シンコー」の称呼との対比においては、称呼を共通にする場合があるといえる。

更に、本願商標と引用商標は、共に特定の観念が生ずるものではないから、観念上比較することはできず、互いに紛れるおそれはない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼において共通する場合があるとしても、外観及び観念において区別し得るものであるから、両者の外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合してみれば、両者は、相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当であり、かつ、他に両者が類似するというべき理由は見いだせない。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するということはできない。

以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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