結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−24791(T2012−24791/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「黒まる羽釜」の文字を標準文字で表してなり、第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年1月23日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、原審における同年7月9日受付の手続補正書によって、第11類「家庭用電気炊飯器,業務用炊飯器,ガス炊飯器」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『黒丸』の文字からなる登録第5033116号商標と『クロマル』の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「黒まる羽釜」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔に外観上まとまりよく一体的に表されており、また、その構成文字全体から生じる「クロマルハガマ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、その構成中の「黒まる」の文字が「黒くなる。黒く染まる。」の意味を有する語であり、同じく、「羽釜」の文字が「周囲に鍔(つば)(羽という)のついた炊飯用の釜」の意味を有する語(以上「広辞苑第6版」株式会社岩波書店発行)であることから、本願商標は、その構成文字全体として「黒くなる羽付き釜」程の一体的な意味合いを暗示させる造語というのが相当である。
してみれば、本願商標は、かかる構成において、殊更に「羽釜」の文字部分を省略して、「黒まる」の文字部分が着目され、当該部分から生じる称呼をもって取引に資されるというよりも、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握するとみるのが自然であり、他に構成中の「黒まる」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「クロマルハガマ」の一連の称呼のみを生じるものである。
したがって、本願商標から「クロマル」の称呼をも生ずるものとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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