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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−3183(T2013−3183/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スマートノズル」の片仮名を標準文字で表してなり、第21類「家庭園芸用散水ノズル,家庭園芸用散水ホース用蛇口継手,家庭園芸用散水ホース用中間継手,家庭園芸用スプリンクラー,その他の家庭園芸用散水器及びその部品,家庭用石油燃料注油ポンプ,清掃用具及び洗濯用具,じょうろ,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,家庭園芸用灌水器具,蛇口取付用整流器」を指定商品として、平成23年8月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、次の(1)及び(2)の登録商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

(1)登録第4382197号商標(以下「引用商標1」という。)

引用商標1は、別掲のとおりの構成からなり、平成11年2月26日に登録出願、「植物の茎支持具」を含む第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年5月12日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

(2)登録第4382198号商標(以下「引用商標2」という。)

引用商標2は、別掲のとおりの構成からなり、平成11年2月26日に登録出願、「植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ」を含む第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年5月12日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

以下、これらをまとめていうときは「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「スマートノズル」の片仮名を標準文字で表してなり、その構成文字は同書、同大、等間隔でまとまりよく一体に表されているものであり、その構成文字全体から生じる「スマートノズル」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。

ところで、本願商標の構成中、前半の「スマート」の文字は、「からだつきや物の形が細くすらりとして恰好がよいさま。」(広辞苑)を意味し、本願の指定商品の分野において、同様の意味合いで「スマートな○○」のように一般に使用されているものであり、また、後半の「ノズル」の文字は、指定商品との関係から、商品又は商品の部品の名称を表したものと認識されるものであるから、これらの文字は、いずれもそれ自体単独では自他商品の識別力が無いか又は極めて弱いものとして認識されるとみるのが自然である。

そして、このように識別力が無いか又は極めて弱い文字同士がまとまりよく一体に表され、かつ、無理なく一連に称呼し得る本願商標においては、その構成中のいずれかの文字部分のみが着目され、記憶されることはなく、全体が不可分一体のものとして、取引者、需要者に認識されると判断するのが相当である。

してみれば、本願商標から「スマート」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。

また、他に本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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