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Trademark Appeal Case

指定商品類否の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−1406(T2013−1406/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第7類「ワイヤ放電加工用電極」を指定商品として、平成24年3月1日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。

(1)登録第2705240号商標は、「はやぶさ」及び「隼」の文字を上下二段に書してなり、平成4年3月19日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同7年3月31日に設定登録され、その後、同16年10月19日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同17年11月30日に、第9類「磁心,抵抗線,電極」のほか、第7類ないし第12類、第16類、第17類及び第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。

(2)登録第4001346号商標は、「ハヤブサ」の文字を書してなり、平成7年5月22日に登録出願、「磁心,抵抗線,電極」のほか、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年5月16日に設定登録され、その後、同19年4月17日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

商標法第4条第1項第11号において、指定商品が相互に類似するか否かを判断するに当たっては、それぞれの商品の性質、用途、形状、原材料、生産過程、販売過程及び需要者の範囲など取引の実情、さらに、仮に、同号にいう「類似する商標」が、両商品に使用されたと想定した場合、これに接する取引者、需要者が、商品の出所について誤認混同を来すおそれがないか否かの観点を含めた一切の事情を総合考慮した結果を基準とすべきである(平成19年(行ケ)第10042号 平成19年9月26日判決言渡)。

これを踏まえて、両商品の類否について、以下検討する。

本願商標の指定商品「ワイヤ放電加工用電極」は、主に金属の切断に用いられるワイヤ放電加工機用の細径電極線のことであって、ワイヤ放電加工機の部品・付属品であるといい得るから、該商品は、ワイヤ放電加工機の製造業者により製造され、ワイヤ放電加工機の利用者を需要者として取引に供される商品である。

他方、原審が本願商標の指定商品と引用商標の指定商品中、類似商品とする商品のうち、「磁心」は、フェライトなどの磁性材料で作られたドーナツ状の小片であって、磁心記憶装置の記憶素子として使用されるものであり、同じく、「抵抗線」は、電気抵抗の大きい導線であって、抵抗器などの製造に用いられるものであり、さらに、「電極」は、板状や棒状などの導体であって、電池などの製造に用いられるものであるから、これらの商品は、汎用的な電気材料の製造業者により製造され、記憶装置、抵抗器、電池等の製造業者を需要者として取引に供される商品である。

そうとすると、「ワイヤ放電加工用電極」と「磁心,抵抗線,電極」とは、その機能または用途において明らかに相違するばかりでなく、その主たる需要者、生産者及び流通経路を異にするものであり、完成品と部品との関係にもなり得ないものである。

してみれば、本願商標の指定商品「ワイヤ放電加工用電極」と引用商標の指定商品中の「磁心,抵抗線,電極」とは、互いに類似しない商品であり、これらの商品に同一又は類似の商標を使用しても、これに接する取引者、需要者が商品の出所について、誤認混同を生ずるおそれはないものとみるのが相当である。

したがって、本願商標と引用商標は、その指定商品において同一又は類似するということはできないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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