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Trademark Appeal Case

商標権移転による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−24138(T2012−24138/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「WAVE STRETCH RING」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類、第10類、第16類、第28類及び第41類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成23年9月28日に商標登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同24年2月9日付け手続補正書により、別掲のとおり補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ウェーブストレッチリング』の片仮名と『WAVESTRETCHRING』の欧文字を上下二段に書してなる登録第4938341号商標(以下『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

商標登録原簿の記載によれば、引用商標の商標権は、商標権移転登録申請書が提出され、特定承継による商標権の移転の登録がされた結果、本願の請求人(出願人)と引用商標の商標権者は、同一人になったものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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