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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−23805(T2012−23805/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「OPTIMUS」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載されたとおりの商品を指定商品として、2010年9月8日にドイツにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成23年3月7日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同24年4月18日受付の手続補正書により、第9類「コンピュータの性能を高めるためのコンピュータソフトウェア及びハードウェア,バッテリー寿命の延長及び消費電力の管理のためのコンピュータソフトウェア及びハードウェア」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した国際登録第1038524号商標(以下「引用商標」という。)は、「LG Optimus」の欧文字を書してなり、2010年3月23日にRepublic of Koreaにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、同年(平成22年)9月17日に国際登録出願(事後指定)、第9類「Telephone sets; portable communications apparatus; mobile phones; MPEG audio layer-3 [MP3] players; televisions receivers; television remote controllers; universal serial bus [USB] flash drives; digital media broadcasting [DMB] players; headsets for mobile phones; portable chargers for batteries; electronic picture frames; digital photo frames; digital picture frames; monitors for computer; laptop computers; computers; digital versatile disc [DVD] players; portable hard disk drives; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images for use in telecommunication; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; computer software for mobile phone; digital versatile disc [DVD] players for home theaters; speakers for home theaters; audio-video [AV] receivers for home theaters; projectors for home theaters; integrated circuits; audio receivers; electronic toll collection systems comprised of on board units, electronic card and terminal; terminals for electronic transactions equipped in vehicle.」を指定商品として、平成24年2月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「OPTIMUS」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「最良の」の意味を有するラテン語(「小学館ランダムハウス英和大辞典<特装版>」、株式会社小学館発行)として辞典に記載されているものの、我が国において、該文字が特定の意味を有する語として一般に親しまれているとまではいい難いことからすれば、これに接する取引者、需要者は、直ちに特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として認識するというのが相当である。

そうとすると、本願商標は、その構成文字に相応して「オプティマス」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

他方、引用商標は、「LG Optimus」の欧文字を書してなるところ、これは、欧文字の二字とそれに続く欧文字とが、同書、同大で、まとまりよく一連に書されているものであって、たとえ、「LG」の二字が、我が国においてもよく知られている韓国の総合電機メーカーである「LGエレクトロニクス」の略称として理解される場合があるとしても、かかる構成よりなる本願商標にあっては、殊更に、略称としての「LG」の文字部分を捨象して、その構成中の「Optimus」の文字部分のみに着目し、これをもって取引に資されるというよりは、構成文字全体をもって一体不可分のものとして認識し把握されるとみるのが相当である。

そうとすると、引用商標は、その構成文字に相応して「エルジイオプティマス」の称呼のみを生じるというのが自然である。

また、引用商標は、その構成中の「Optimus」の文字部分が、上記と同様に、直ちに特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として認識されるものであるから、構成文字全体としても特定の意味合いを認識させるものとはいえず、特定の観念を生じないものである。

そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、外観において、両者は、それぞれ上記のとおりの構成よりなるものであって、外観上、明らかに相違するものである。

次に、称呼においては、本願商標から生ずる「オプティマス」の称呼と引用商標から生ずる「エルジイオプティマス」の称呼とは、前半の「エルジイ」の音の有無において相違するものであるから、両称呼は、明確な差異音を有する別異の称呼として聴別されるものである。

そして、両者は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、比較することはできないものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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