結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−628(T2013−628/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類「化粧品,せっけん類,香料,つけまつ毛,つけづめ」を指定商品として、平成24年3月23日に登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品については、当審における同25年1月15日受付の手続補正書により、第3類「女性用スキンケア用化粧品,女性向け美容用洗顔石けん」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4475277号商標(以下「引用商標1」という。)は、「sentir」の文字と「センティール」の文字とを上下二段に表してなり、平成12年3月9日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリ−ム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、同13年5月18日に設定登録がされ、その後、同23年4月19日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(2)登録第4712171号商標(以下「引用商標2」という。)は、「SENTIRA」の文字と「センティーラ」の文字とを上下二段に表してなり、平成14年11月11日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリ−ム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、同15年9月26日に設定登録がされたものである。
以下、引用商標1と引用商標2をまとめていうときは、「引用商標」という。
(1)本願商標について
本願商標は、別掲のとおり、内部に曲線を有する水滴様の図形と該図形の下に「SENTIRE」の文字を配してなるものであるところ、その構成中の「SENTIRE」の文字は、「感じる」等の意味を有するイタリア語(「伊和中辞典」、2008年2月4日、第2版第9刷、株式会社小学館発行)の成語として辞書に掲載されているものの、我が国において、該文字が特定の語義を有する成語として一般に親しまれているとまではいい難いことから、これに接する取引者、需要者に、直ちに特定の意味を想起させることのない造語として認識されるというのが相当である。
また、本願商標の構成中の上記図形部分は、それ自体、特定の事物を表したものとして看取、把握されるとはいい難い。
そうすると、本願商標は、上記のとおり、図形と文字との組み合わせからなるものであって、両者の間に密接な関連性が存するものとはいい難いものであるから、その構成態様とあいまって、両者が常に一体不可分のものとしてのみ認識されるとはいえず、それぞれが分離、観察され、取引に資される場合も少なくないものというのが相当である。
してみれば、本願商標は、その構成中の「SENTIRE」の文字に相応する「センティーレ」の称呼を生じるとみるのが自然であり、また、その構成中の図形部分を含め、特定の観念を生じることのないものである。
(2)引用商標について
ア 引用商標1は、前記2(1)のとおり、「sentir」の文字と「センティール」の文字とを上下二段に表してなるところ、その構成中、下段の「センティール」の文字は、上段の「sentir」の文字の読みを特定するものと容易に理解され得るものであり、また、該「sentir」の文字は、「感じる」等の意味を有するフランス語(「ディコ仏和辞典」、2009年3月10日、第7刷、株式会社白水社発行)又はスペイン語(「小学館西和中辞典」、1992年4月10日、初版第5刷、株式会社小学館発行)として辞書に掲載されているものの、我が国において、該文字が特定の語義を有する成語として一般に親しまれているとまではいい難いことから、これに接する取引者、需要者に、直ちに特定の意味を想起させることのない造語として認識されるというのが相当である。
そうすると、引用商標1は、その各構成文字に相応する「センティール」の称呼を生じ、また、特定の観念を生じることのないものである。
イ 引用商標2は、前記2(2)のとおり、「SENTIRA」の文字と「センティーラ」の文字とを上下二段に表してなるところ、その構成中、下段の「センティーラ」の文字は、上段の「SENTIRA」の文字の読みを特定するものと容易に理解され得るものであり、また、該各文字は、いずれも辞書類に載録された成語とは認められず、かつ、特定の語義を有する成語として一般に親しまれているものともいえないことからすれば、特定の観念を有することのない一種の造語として認識されるというのが相当である。
そうすると、引用商標2は、その各構成文字に相応する「センティーラ」の称呼を生じ、また、特定の観念を生じることのないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標との類否について検討するに、両者の構成は、それぞれ上記のとおりであって、明らかに相違するものであるから、外観において相紛れるおそれはない。
また、本願商標から生じる「センティーレ」の称呼と引用商標から生じる「センティール」又は「センティーラ」の称呼とを比較すると、「センティーレ」の称呼と「センティール」の称呼とでは、その語尾音において「レ」と「ル」の音の差違、また、「センティーレ」の称呼と「センティーラ」の称呼とでは、その語尾音において「レ」と「ラ」の音の差違があるところ、該差異音である「レ」、「ル」及び「ラ」は、いずれも弾音であって、比較的強く響く音であることに加え、それらの前音である「ティ」が長音を伴うこととあいまって、明瞭に発音されるといえるものであるから、5音(長音含む。)という比較的短い音構成からなる各称呼において、上記差異音が称呼全体に及ぼす影響は、決して小さいものとはいえず、これらを一連に称呼するときは、全体の語調、語感が相違したものとなり、互いに聴き誤るおそれはないというべきである。
さらに、本願商標と引用商標とは、上記のとおり、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念において比較することができない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれはなく、ほかに前記の判断を左右するような取引の実情も見当たらないから、非類似の商標といわなければならない。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲(本願商標)
Next Action
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